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質問ですが、ブログ等に他者の資料や画像等を転載してもいいのでしょうか。著作権等の問題はどうなるんでしょうか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2010-10-18 07:43:56
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

皆さん、ご回答有難うございました。大変良く分かりました。

法律的には全ての動画、画像、文章、音楽は、放映権(貴方が画像や映像を公に公開して良いと言う権利)等を取得しないと、公のWebに公開できません、但し非営利なら自作、宣伝用等は除外されるものもある、と言う事ですが、アフリエイトをやっているとなると、アフリエイトのためのイベントと解釈されると営利行為?となります。
 さらに、自作のものでも厳密には貴方の著作物として証明しなくては、他人の著作物では無いと言えない訳で、高額な費用を払って著作権を取得しなければなりません(つまり似たような画像で他人が著作権を取得すれば、貴方が登録以前作成したと言う証拠が無い限り著作権違反であり、以前であっても、貴方の著作物ではなく、貴方が使用する権利があるだけです。
 ですから、他人の物となるとさらに厳しいものである事は明白で、著作権、放映権、肖像権、音楽の曲に対する著作権、詩に対する著作権、コラムなど文章に対する著作権、キャッチコピーも著作権がある訳ですから、ブログの文章一つ取っても、絶対に違反しないと言えるものはないと思います。
 とは言え、無断転用は盗用なので基本的に泥棒です、から訴えがあれば刑事罰になります、一方著作権問題は明らかな盗用が無い限り民法ですから、相手方との和解で解決が基本で、事前に了承を得ていれば良いと言うことになります。
 一番の問題は放映権で、非営利(アフリエイトがあるとアフリエイトの為の客寄せ(営利)とは言えないかなど、微妙な問題はあります。
 最低でも、著作権者に了承を得て無いと、厳密には窃盗犯と言うことになります、何処までがOKかは非常に不透明で有る面、相手が訴えないだけとも言えますので、礼を尽くして相手に悪印象を与えないならほぼ大丈夫と言う事だけです。

  • 回答者:匿名 (質問から4時間後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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著作権者の了承を得ない限りは、記載は認められません。
すれば、著作権侵害に基づく損害賠償請求をされます。

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絶対のだめですから使わないことです。
損害賠償を請求されて「知らなかった」では済みません。

  • 回答者:満月 (質問から3時間後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

当然ですが他者の資料や画像等には著作権がありますので許可を得ない限り転載は
してはいけません。著作権侵害で訴えられる可能性があります。
また許可を得た場合でもその旨明示しないといけません。
引用したい場合には一般的には許可を得てその記事や画像サイトへのリンクを貼るのが
普通です。もちろんリンクフリーの公開資料などはその限りではありませんが。

  • 回答者:常識 (質問から2時間後)
  • 1
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絶対やってはいけません。どうしても…という場合は、本人(出版社含む)に連絡して了解を取ってからです。その場合著作権絡みで料金が発生することもあります。

  • 回答者:匿名希望 (質問から10分後)
  • 0
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