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この件(外貨預金の為替差損とほかの雑所得との相殺)について、先日の日経新聞日曜版で「国内金融機関の外貨預金は対象にならず、海外の銀行に預けていたものに限る」とありました。普通、外貨預金というと国内の銀行のことかと思っていたので、これは間違いではないかと思うのですが、税務署の電話がこみあってなかなかでてくれません。お教えいただきたくお願いいたします。

  • 質問者:rinrin
  • 質問日時:2010-11-10 14:55:59
  • 2

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