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給料請求についての質問です。
私はとあるファーストフード店でアルバイトとして働いています。
閉店まじかにお客さんが押しかけ、店の片づけができず閉店後にやることになりました。自分なりに早く片づけをやったのですが、“こんなに時間がかかるわけがない”と、閉店後30分働いたのに社員さんに、15分でタイムカードを切られてしまいました。この15分働いた分の時給は、請求できるのでしょうか?
最近このようにタイムカードを切られることが多くなってきて、困っています。
こういうことについて何か書かれている法律などはありますか?ぜひ、どなたか教えてください。お願いします。

  • 質問者:mimi
  • 質問日時:2010-11-23 12:11:22
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相談するなら労働基準監督署ですね。
他にも同じ様な被害に合ってる方はいますか?いたらまとまって交渉すると良いですよ。

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ひどいですね
残業して働いた分のお金はもらえると思います

  • 回答者:匿名 (質問から3日後)
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タイムカードと給料明細を持って労働基準局へ行って見るといいでしょう。
働いた分の給料は請求する権利があります。
参考:http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/index.html

  • 回答者:匿名 (質問から1日後)
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タイムカードは、機械で打刻されるものでしょうか。
それであれば、訂正されている事がわかるはずです。
それのコピー等を取って、管轄の労働基準局に相談する
のが一番です。個人で法律を盾に訴えても会社の
総務担当などにあしらわれるだけですし、提訴すると
弁護士費用で赤字になるでしょうから、国の機関に
訴えるのが一番です。
昨年、ファーストフード店で名ばかり管理職の問題で
叩かれているのでサービス残業や給与未払いが
公になると会社は困るので労働基準局からの指導が
あれば、是正される可能性は高いと思いますよ。

  • 回答者:トクメイ (質問から3時間後)
  • 0
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請求はできますよ
けれどとても気まずくなって仕事がしにくくならなければいいのですが
うちの子も15分前から入りやってますがそれは付いてないけど
この不況だからやってるといって機嫌よくやってます

正社員でも残業しても多少の時間は目をつぶっているという状況です

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

当然働いた分は請求する権利があります。
約束した時間以上に働いたのであれば、当然働いた分を請求する権利が発生します。

また、1日8時間とか、1週40時間(9人以下の店であれば44時間)を超えて働けば、通常時間の2割5分増しの割増賃金を払わなくてはなりません。
例えば、時給1000円の方であれば、1250円の支払いが必要となります。

これらのことは、労働基準法にその根拠はあります。時間外の割増賃金については労働基準法37条の規定です。

社員さんに15分切られたという意味がよくわかりませんが、タイムカードを早い時間で打刻されたということでしょうか。

請求はできるものの争いになった場合は、立証的なことが必要になってきます。

よって、その日の30分ついて時間外手当他について、事業場側に認めさせたいのであれば、その期間の賃金をもらったらすぐに、事業場側に時間外手当の時間数の内訳を聴いて、もし時間数が不足するようであれば、まず請求してみるべきでしょう。

それで、事業場側が認める等であれば、貴方も納得できるでしょうが、もし納得できないのなら、次にその分についてどうするかということです。

諦めて辞めるのも一つの選択です。もしくは、払ってもらえなくとも働くという手もありますが、それはサービス残業をしなければならなくなるということです。

それが、納得できないのなら、次の手段として、外部の機関を利用するということになります。

辞めることを覚悟し、あるいは辞めてから、その金額が60万円未満と少ないようなら簡易裁判所で「少額訴訟」を争うことも可です。しかし、請求するのならそれだけ日々のタイムカードか、貴方自身が記録したものが必要になると思います。

その他では、裁判所で、「労働審判」という裁判を提訴することも可能です。この場合も、立証するものが少額訴訟同様に必要になると思います。

以上2つは、裁判所で争うことになりますが、通常の裁判と異なり、費用や期間はわずかです。法テラスや裁判所にご相談に行かれたらと思います。

また、行政機関としては、労働基準監督署があります。
貴方が一度内容証明等請求して、駄目であった場合は、労働基準監督署に「申告」という制度があり、救済の申し出をすることができます。
ただし、この場合もはっきり時間数を特定できない場合は、違反の勧告ができませんし、また、もし勧告できたにしても、行政機関のため、取り立ての保障までは出来ません。

  • 回答者:万事塞翁が馬 (質問から2時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

基本的に働いた時間は賃金が発生します。
特に時間当たりいくらの場合切られるのはどうかと・・
ただ、そのアルバイト先の時間認定の単位がどうか??
など解りませんが。
あまりにもひどい場合は労働基準監督署ご相談するのが
一番です!!
労基は、労働者からの相談は基本的にすぐ動いてくれますよ。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

相談するなら労働基準監督署ですね。
他にも同じ様な被害に合ってる方はいますか?いたらまとまって交渉すると良いですよ。
法律は労基法になります。

  • 回答者:匿名 (質問から6分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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