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労働関係に詳しい方、お願いします。
主人の会社ですが、製品の出荷が遅れ、
賞罰規定により、5万円の罰金が給与から引かれました。
納得が出来ない点は、以下です。

*製品を作成、開発している部署ではなく、
チェックしているだけの部署である。
開発している部署で不具合があったことにより、
出荷できなかった。

*主人には強制的に開発を進めたり、出荷させたりする権限はない。

*役職者につき、連帯責任で5万円の罰金、
役職手当はたったの3万円、しかも連日残業している
(役職者は残業手当が1円たりともつかない)
出荷が間に合わないのがわかっていて、努力しなかったのではない

*手取り25万程度で妻子ある社員の給料から、5万円の罰金を引いたら、生活が立ち行かなくなる事は明らかである。

賞罰規定で決まっていれば、全て飲まなければならないのですか?
賞罰規定の内容に反対する事さえ許されない立場です。
労働基準監督署はあまりあてにならないようですが、子のようなケースの場合いかがでしょうか?
東証二部上場企業です(ソフトウエア関係)

  • 質問者:社長は罰金払ったのか?!
  • 質問日時:2010-12-11 10:51:35
  • 1

回答してくれたみんなへのお礼

みなさまありがとうございました。
大変参考になりました。

罰金は法的に認められていないので支払う必要がありません
第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

給料から引かれた場合でも

第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

支払うことになったとしても

第91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

とまぁ5万円て額は計算あいませんねw
法に触れているのでしっかり回収しましょう!

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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そういう規定がある上で
納得して働いているということになると思います。

  • 回答者:匿名 (質問から6時間後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

賞罰規定が、労働基準法に違反しているかが重要になります。

今回の場合は、5万円の減給により、急激な変化が見込まれます。その為、罰金は取られると思いますが、金額の見直しはされると思います。根拠は、dredhead さんの第91条にあたります。
犯罪者でもないのに、そんな急激に給料が減らされて生きていける人はいないでしょう。

まずは、労基署でいいと思います。

あと、製品チェック(デバック、製品評価)も製品を作りこむ一環なので、残念ながら、開発部門と同じだけの責任を負っている形なると思います。
厳しい言い方になってしまいますが、もっと、前倒しで製品不都合を見つけることが出来れば、製品出荷に間に合った可能性もありますからね。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

前倒ししようにも、モノが来なかったそうです。
だからといって帰る訳にもいかず、待ったり、古いほうの製品のチェックで他の不具合を探したりしていたようです。

賞罰規定の内容を納得した上で契約していますので
払わなければなりません。
しかし、滅茶苦茶な賞罰規定ですねぇ。

他に同じ不満を持っている人を集めて
賞罰規定の改訂を申し入れると良いでしょう。

  • 回答者:満月 (質問から31分後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

チェック(検査?)も、後詰まりで大変だと思いますが、
私は規定に定められているので徴収されるのではないかと思います。
役職なので残業が出ないとは思いますが、
それより、長時間の労働の方は問題だと思います。
社長が罰金払うのは社長の考え次第ですね。
生活を含め、個人のことは気にはしない、昨今の企業体質そのものかも(社員全員の体質も含め)。
反対しにくいのもイヤな時代ですね。

  • 回答者:トクメイさん (質問から26分後)
  • 0
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

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