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障害者年金を支給してもらいながら、就労することは可能でしょうか?

 その人は、鬱病により支給してもらっているそうなのですが、症状が良くなってきたため、社会復帰を目指し、病気のことを配慮してくれる知り合いのところで、短時間のパートタイムの仕事からはじめたいそうです。

 しかし、働いたことにより、支給が打ち切りになってしまえば、生活が成り立たなくなるため、どうなるのか?心配していたのですが・・・

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2010-12-16 13:26:20
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障害年金の失権要件に就労の有無は含まれいません。
従いまして、就労によって失権することはありません(収入を得ても大丈夫です)。

ただし、就労可能であれば、障害等級(1級~3級)に該当しないことも考えられます。
もし、障害等級に該当しなくなった(症状が軽減した)場合でも、65歳までは失権せず
その支給停止になるだけです。
一旦、支給停止になった後、症状が元の状態に戻り、障害等級に該当すれば、支給停止が解除され、再度、支給が開始されます。

  • 回答者:障害等級に該当するか否か (質問から1日後)
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収入の額によって見たいです。
役所で詳しいことを聞いてください。

  • 回答者:匿名 (質問から6時間後)
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障害何級にもよりますし医師の診断書も含めますから
働けますが..限られたりします

こちらにハローワークの障害関係の事も書かれてます
https://www.hellowork.go.jp/member/sy_guide.html

  • 回答者:匿名 (質問から4時間後)
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