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ADHDという発達障害とそれに付随して鬱病や強迫神経症という診断を受けました。
仕事もできない状況なので、障害者年金受給の審査を受けたいと思います。

普通であれば、初診日より1年6ヶ月間あけなければいけないとのことですが、ADHDという病気は
先天的なものだそうで、今のところ、完治できるような障害ではないとのことでした。ですので、
症状がこれ以上、良くなることは基本的にはありえないそうなのですが、この場合は、1年6ヶ月を
待たずとも申請が可能なのでしょうか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2010-12-23 11:50:33
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**引用はじめ**
精神障害では、医師の診断時の判断によって、精神障害者年金の受給資格があるかどうかが決まります。最低ラインの2級とは、ほぼ寝たきりで何も出来ないという状態でそうであるようで、ここの判定はかなり厳しいとお考えください。
鬱病とか、幻覚・幻聴が見られ就労不能という程度でも、不十分と診断されると聞いたことがありますので、実際の精神障害者年金の受給条件は厳しいものだと思います。
**引用おわり(「障害者をあたたかく支援」より)**

ADHDでは厳しいので、欝病・強迫神経症が基準での申請になるかと思われます。

  • 回答者:お大事に (質問から2時間後)
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おそらく初診日が重要だと思います。
私はうつ病が12年で仕事をできなくなったので
相談しにいったんですが、ちょうど初診の月に
何もできなくなっていたので年金の振込みをしてなくて
次の年に遅れて振り込みましたが、
12年前のその日のために障害者年金は下りないといわれました。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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