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求人情報を見ていたところ、夜間の駐在警備の仕事で、月給制(22日勤務)で基本給10万円、定額的に支払われる夜間勤務手当て等が5万円ほどで合計15万ほどになります。
そこで疑問なのですが、最低賃金というのは、諸手当込みの賃金でしょうか?基本給だけで考えると、明らかに最低賃金を下回っているのですが・・・

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2011-01-04 20:31:14
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精皆勤手当や、交通費、時間外・休日労働手当など労働の対価じゃないような手当、そして、毎月上限するような不安定な手当を除いた諸手当と基本給部分の合算で1時間当たり、幾ら支払われているのか計算します。

この会社の場合、基本給10万円と夜勤勤務手当5万というのは固定的な賃金ですから、合算し15万円として、月の労働日数22日、1日当たり8時間ということであれば、15万円を176時間で割ったものが、1時間あたりに支払われている金額ということになります。

そうすると、15万円を176時間で割ると、1時間当たり852円ということになります。これがその県の最低賃金を上回っていれば、最低賃金違反名は無いということになります。

ここでちょっと気になるのが、夜間勤務手当の性格です。それは、22時から5時までの深夜労働に対する手当を含んだ意味かということです。

これは、会社に説明を求めることが必要かと思います。

労基法では、22時から5時までの深夜労働に対しては、所定労働時間内であっても、2割5分以上の割増賃金を支払わなければならないことになっています。

例えば、22時前の時間帯の1時間当たりの賃金が1時間当たり1000円だとすれば、22時から5時までの1時間あたりの賃金は、1250円支払わなければならないということです。

深夜労働手当まで含んで5万円ということであれば、この深夜労働部分は、最賃計算から除外する必要が出てきますので、夜勤手当の金額が低くなり、ひょっとすると、最低賃金を下回る危険性もあり得ます。

このことが、明確化されているのか、会社に対して説明を求めるべきでしょう。

もし、情報誌に書かれていることが不明や、もし計算の仕方が分からないというような場合は、会社に聞くのが嫌ということであれば、労働基準監督署や労働局に、情報誌を持参し、問題ないのか確認してみてください。

===補足===
第1行目に誤りがありました。

「毎月上限する」ではなく、「毎月上下する」の誤りです。

  • 回答者:万事塞翁が馬 (質問から2時間後)
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夜間勤務手当というのが、残業扱いかどうかで決まると思いますが、
もし、残業なら、残業代は含めないで計算します。

しかし、警備の仕事という関係上、夜間の勤務というのは絶対だと思われますので、通常の勤労で夜間のため割り増しで貰えるお金、
と考えるのが普通かと思われます。

  • 回答者:とくめー (質問から13分後)
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