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昔取得した教員免状、
いまは定期的に講習などを受講して更新するみたいですが、放っておくと失効してしまうのでしょうか?

復活させることができますか?
できないと、今は産休の補助教員などはどうしているのでしょう?

===補足===
教員免状は資格として持っている場合、履歴書に有資格として書くことができますが、会社などに就職して放っておくと失効して10年後には履歴から削除しなければならないのでしょうか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2011-01-29 14:01:21
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免許の更新制というのは、検討されているというだけなので、今の免許は取得してしまえば無期限です。

  • 回答者:匿名 (質問から6日後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

どうなのでしょう?
Wikipediaより
2010年11月、文部科学省は20府県の教育委員会から受講状況の抽出的な情報収集を行い、2010年8月末から9月の時点で対象教員の6%が講習を終了していない、または受講しておらず、日本全国に換算すると5100人を超える教員の免許更新が行われないとの見積を発表した。

実際の教員採用試験は年齢制限があります。
都道府県などの条例で大体30~40歳前後
だったかと思いますが過ぎていれば採用は
まず難しいでしょう。
免状が失効するわけではありません。

===補足===
2007年(平成19年)6月27日に改正された免許更新制以降は有効期限のない免状も
施行より10年経過の年度末までに約30時間3万円程の更新講習を受けないと失効
するようになりました。
しかも受講資格は現教職にある者に限定され一度失効するとこの法律では回復の道
はありません。実務に耐えないペーパー教職資格者の排除としては有効ですが
有能な社会人の教育への貢献と言う点では悪法でありなんらかの改善か別立法の
必要性が叫ばれています。
ご参考:http://bit.ly/gt5zSa

  • 回答者:実情 (質問から3日後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

教員採用についての質問ではありません。
教員資格さえあれば学校の臨時雇用とか塾講師(厳密には必要ありませんが)とかいろいろに活用できます。

なお、教員免許更新制の導入に伴い、取得後10年たっても更新しなければ失効するみたいですよ。詳しいことがわからないので質問しました。

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