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私は、バイトを2つかけ持ちしています。1つ目の会社の面接に行った時には他にどこも勤めていなかったので何の問題もなく、給料は毎月だいたい4万~5万の間で税金など一切何の天引きもありません。年末調整用なのか‘扶養控除‘とか書いてある書類を12月に書く位です。ちょっと悩みなのが2つ目のバイトです。面接時に「もう1つ仕事をしている。」と履歴書に書いてしまった為、所得税が引かれています。こちらのバイトの給料は毎月3万程度なので、2社合計の収入は8万5千円以下。所得税の掛からない扶養控除内の収入にしています。知人や夫に相談して、「1つ目の会社を辞めたので所得税の天引きをしないで下さい。」と、2つ目の会社に嘘の報告をしてしまいました。すると扶養控除の書類をくれて、「これを書けば天引きされませんよ。」と言われましたが、ふと気づくとその書類に小さく「この書類は1通しか提出してはいけません。」的なことが書かれていました。嘘をついた手前どうも不安のままです。夫は「お前が確定申告をすると保険料が上がるからしないで。」と確定申告を嫌がりますし、同じ境遇の友人は「今年初めて住民税の支払い書が来た。」と言ってます。税金も光れず、確定申告もしなくて済み、住民税が発生しない方法はないのでしょうか?税務署にも聞きづらく、すみませんがどうかよい方法がありましたら教えてください。お願いします。

  • 質問者:ぽんぽん
  • 質問日時:2008-08-23 01:40:44
  • 0

税金は確かに難しいですよね^^

所得税は国税で、住民税は地方税的なもので全く別物です。

書類は扶養控除等異動申告書の事だと思いますが本来、この書類は
奥様が扶養控除内の所得を超えた収入があった場合などに書かねばいけない
書類です。

簡単に言えば奥様の所得が103万円以下なら書類を書いて提出する事に
依って所得税の天引きがされなくなるのであれば書いて問題ありません。

もっと言えば仮に103万円を超えていても例えば奥様名義でかけてらっしゅる生命保険などがあって、それが奥様名義の預金通帳から引き落としを
されているなら保険料控除を年金保険も含めて最大10万円の受ける事が
出来ます。

納税は国民の義務ですが所得税は扶養控除内であれば
払う義務がないのに天引きされている状態という訳です。

そして住民税は旦那様のお勤めの企業にもよりますが基本的には
住民税は実際に奥様にもかかっていて旦那様の給与から天引き
されていると思います。

確かに住民税は地方時自体に依って金額等が違いますので
区役所に電話されて、ご自分で聞かれた方が分りますし
納得(理解)も出来ると思いますので、分らない事を全て聞けば
宜しいかと思います。名前を名乗る必要はなく住民税の事で聞きたい
と言えば担当の部署へつないでくれます。

もし旦那様の扶養控除内なのに昨年度(つまり今年の確定申告)に
奥様がバイト先にて所得税を天引きされたままになっている場合は
5年前までにさかのぼって修正申告が出来ますので、修正申告に依り
天引きされたままになっている所得税は返還されます。

私も他の回等者の方と同様に何故、旦那様が保険料が上がると
言われているのか不思議です。

国税(所得税)の管轄は税務署で旦那様が会社で年末調整された
データが会社側から税務署へ送られ、その内容を見て
地方時自体が住民税額を決めます。

参考になりましたら幸いです。
またどうしても不明な点があれば「お礼の返信」に書いて戴ければ
私の分る範囲ですが、お答え出来る事は致します。
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追記:こちらこそ大変、恐縮です。
   ただ今回の事に関して旦那様の年間所得や旦那様が奥様以外に扶養されている
   方がいた場合など(お子様やご両親など)書かれておりませんし
   私自身、専門家でもありません。
   確か昨年か本年かは記憶が曖昧なのですが国税(所得税)を減らして
   住民税(地方税)を増やす地方への税源移譲が実施されているか
   されると思いますし、住民税は、お住まい地域で変わってきますので
   一度、旦那様が毎月戴いている給与明細や昨年度の年末調整された
   源泉徴収票をご覧になって、不明な点は税務署や区役所に電話されて
   今後の為にも色々とお聞きになられる事を繰り返しですが、お薦め
   致します。質問するに際に氏名等を名乗らなければいけない事は
   絶対にありませんので、仮に不利益と思っている事も詳しく聞けば
   不利益でない事も多いですし、確かに出られた方にも依りますが
   大抵の方は本当に丁寧に正しく回答して戴けます。
   私自身も税金に付いて詳しくなく、年金暮らしをしている両親に対して
   相当額の金額を援助していましたが、家(世帯)が違いましたので 
   両親を扶養しているという認識が無かった為に、友人に扶養対象になる事
   を聞き、税務署に匿名で問い合わせ間違いなく扶養に入れれる事を聞いて
   5年前まで遡って修正申告が出来る事を聞き慌てて修正申告を致しました。
   何かで調べたら税務署で聞きながら申告すると問題点など執拗に指摘される場合
   もあるとの事で書き方のパンフを見て自分で記入、計算し5年分提出しました。
   かなりの金額が戻って来ましたし、一人暮らしでしたので所得税を正しく
   申告しての所得税の返還でしたので当然、住民税も戻ってきました。
   両方をあわせると結構な金額でしたので正直ビックリしたので
   それより以降は会社に聞くより税務署や区役所に聞いています。

  • 回答者:非国民 (質問から4時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

本当に詳しくわかりやすく教えてくださってありがとうございます。大変勉強になりました。こんなに長文書いて下さり真心に感謝いたします。大変大変参考になりました。

ご心配下さりありがとうございます。非国民さん(非国民さんなんて呼ぶのは申し訳ないのですが・・・。)の実体験からの説得力なんですね。知らないことはやっぱり正直に専門家に聞くことにします。重ね重ねありがとうございました。ご両親に援助されていた非国民さんに税金が戻ってよかったです。頑張ってる人をほっとかない制度でいて欲しいですもんね。

並び替え:

う~ん、年間103万円以内であれば、税金が取られても、確定申告をしても戻ってくるんですよ
逆にした方がいいですね
どうしてかっていうと戻し税と言うものがあります
パートさんでも月によっては税金を引かれる事がありますが、年間の収入では103万円以内だったら、かえってきます
月の金額で、所得税は一応引きますが、年間の収入で最終的に決めます
経理の人は月にいくらの給料だとこの位税金を引くという一覧表を持っているからですが、実際は年間の収入で判断しますので、サラリーマンやパートさんでも戻し税をゲットできますし、婿殿の扶養控除も受けられます
この人今月これだけ稼いだから、この先もこの位稼ぐんだろうなと言う考えが、税務署にありますが、実態は途中でやめちゃう人もいるし、その後あまり稼がなかったから、結局103万円以内に納まっちゃったよと言う人も多いです
それて、税務署に申告した所で、103万円以内だったら、お父さんの扶養控除からはずされる事はありませんので、ご自分のことも考えて申告してください
確定申告もせずに、住民税も発生しない方法はいまの貴方様の状態ではありえないと言うのが現状です
どなたかも仰っていますが、5年前に戻って修正申告が可能なので、是非今後の事を考えて税務署に電話でもいいからお問い合わせをして下さい

  • 回答者:元税理士志望 (質問から6時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

詳しく教えて下さり本当にありがとうございます。そうですね。そんなむしのいい話はないですよね。これからのこともあるしちゃんと税務署に聞いてみます。

昔2つ出したことがありますけど、何もなかったです。
多分ぽんぽんさんと状況は同じ感じです。

確定申告はすべきだと思います。

それはともかく、大変分かりづらいのですが、
今年の1-12月の総収入見込みは103万越えないのは確実なのですね?

103万越えないんだったら、保険料は関係ないのでは・・・
(これはもっと詳しい方がいるはず)

ちなみに税務署ですが、とあることで「知識0」の状態で問合せに行きましたら、
小学生でも分かるように、びっくりするぐらい一から大変丁寧に教えてくれました。
調子に乗って何度も行ってます。

別にぽんぽんさんは悪いことを一切してなく、
むしろ所得税を「取られすぎている」わけですので、怖がることはないです。

ただ、もうちょっと分かるように説明された方が良いかもしれません。

  • 回答者:びば (質問から29分後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

お返事下さりありがとうございます。そうですね。ちゃんと怖がらず税務署に電話してみます。ありがとうございました。

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