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質問

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近所の子がリアルお店やさんごっこをしています。
 その子(小学2年生)は近くのコンビニでモノを買ってきて、買ってきたものを 自分の家の前で ほかの子供に 現金で 売っています。
 良くないことだと思うのですが、その子の親は全くやめさせる気がなく、また当方も何故いけないのか納得させられるだけの説明ができません。
 なぜいけないのか、その子や親に納得させられる説明はあるでしょうか?

===補足===
質問に一部不正確な部分があったので、お詫びと訂正、ついでに補足をさせていただきます。

 「その子の親は全くやめさせる気がなく」の部分ですが、「その子の親は良くないことをしている、という意識が全くない」の間違いでした。現在は近所の人が説得してやめさせています。

 また、回答に「利益があるかどうか」という視点がありますが、現在はリアルお店やさんごっこをしていませんし、我が家は関わらないようにしていたので、利益があったかどうかわかりません。

 以上、お詫びと訂正と補足をさせていただきます。

  • 質問者:mosuke
  • 質問日時:2011-06-16 08:28:58
  • 0

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その子には、利益が出るんですか?
定価以上の値段で売ってるのであれば
説明方法はあります。
親もどうかしてますね、理解できません。

  • 回答者:rhee (質問から13時間後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ご回答ありがとうございます。
 質問の補足に書きましたが、利益があったかどうかはわかりません。
 何か良くないことだなー、と思うのですが、何故よくないか説明するのが難しいです。

 ご回答が一段落したようなので、この場を借りて今までに思ったことを整理させてください。
○以下のようなことがあったら問題
・利益があったら問題(個人的には、なぜいけないかさらに説明が必要だと思います)
・無理やり買わせていたら問題
・価値判断の出来ない人(小児)に売っているのなら問題
○上記の問題がなくても、トラブルの原因になる可能性がある
・例えば、お店やさんごっこ側は無理やり買わせている気はなくても、買う側は買わないと仲間はずれにされると思っているかも。

 以上です。

コンビにと同じ値段で売っているならいいと思いますが、高値で売っているのはだめです!!

でも、子供の遊びですからねぇ~。。。むずかしいですね

===補足===
小2だからすぐ飽きて、ほかの遊びに変わると思いますけどね

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参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ご回答ありがとうございます。
 下のお礼コメントにも書きましたが、お店やさんごっこをしている側は利益も悪気もなくてもトラブルになる可能性があると思います。難しいですね。

もし 高値で売りつけているんだったら問題ですが
買ってきた値段で売っているのなら
問題は無いですよ。

  • 回答者:匿名希望 (質問から6時間後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ご回答ありがとうございます。
下の方のお礼コメントに書きましたが、利益が無くても無理やり買わせていたとしたら問題ですね。また、幼くて価値の判断ができない子に売るのは問題ですね。

 利益無しで、無理やり買わせているのではなくて、価値判断の出来る人に売っているのなら問題は無さそうですが、トラブルのもとになる気はしますね。
 例えば、お店やさんごっこ側は無理やり買わせている気はなくても、買う側は買わないと仲間はずれにされると思っているかも。

たあいのないお店ごっこだったら、そのうち飽きてやめると思います。
私の場合も、高校生のときにそういうことをやってる子がいましたが、
ニーズがあるので商売になっていた部分があります。
基本売買契約というのは、買う人がいるから商売になっています。
お客さんになってる子に詳しく聞いて、もし利益を上乗せしているなら、
普通のお店で買った方が、同じ金額でたくさん買えるよと説明したら、
自然となくなるのではないでしょうか。
その上で、商売してる子が無理やり買わせていることがはっきりしたら、
そこを指摘してやめさせたらいいと思います。

あるいはまとめ買いなどして、後で手間代や交通費を上乗せして、
お金を払うというようなことも通常あることなので、
そういうケースに近いとすれば、商売にあたるかどうかは微妙な感じですね。

  • 回答者:匿名 (質問から4時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ご回答ありがとうございます。

 回答を読ませていただいて思ったのですが、無理やり買わせていたとしたら問題ですね。ただ残念ながら、このようなことがあったかどうかはわかりません。
 もう一つ、うちの下の子(保育園児)がリアルお店やさんごっこの子に誘われて商品を見て、「欲しい欲しい」と駄々をこねていましたので、幼くて価値の判断ができない子に売るのは問題ですね。
 参考になりました。

未成年者には法定代理人がいないと営業ができないのですが・・・。

詳しくは、下記のとおりです。


未成年者の営業の許可

未成年者の法定代理人は未成年者に対して一種あるいは数種の営業を許可することができ、この場合、許可された未成年者はその営業に関しては成年者と同一の行為能力を有する(6条第1項)。したがって、未成年者が許可された営業について行った法律行為は制限行為能力者であることを理由としては取り消すことができなくなる。
法定代理人は未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは営業の許可を取消・制限することができる(6条第2項)。この取消し・制限は将来に向かって許可の全部あるいは一部の効力を失わせる撤回であるから、その営業が許可されていた間に未成年者がなした営業行為を取り消すことはできない。
未成年者の営業の許可及びその取消し・制限につき、営業の内容が商業であるときは商法上・会社法上・商業登記法上の登記を要する(商法第5条など)。営業の内容が商業でない場合には、許可や取消し・制限の公示の方法がないので善意の第三者にも対抗しうるものと解されている。


というふうに、未成年者一人では営業はできないわけです。
その子にはちゃんと法定代理人がいらっしゃるのでしょうか?
なお、フリマで子供がよく売り子をしている光景はありますが、それは名義者である成人が責任を持っているからいいのであって、このケースではちょっと当てはまらないとは思うのですが。
詳しくは未成年者についての法律を参照してください。

===補足===
役所の無料法律相談窓口をご利用ください。

  • 回答者:匿名希望 (質問から40分後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ご回答ありがとうございます。

 ご存知でしたら教えていただきたいのですが、
・「未成年者の営業の許可及びその取消し・制限につき、営業の内容が商業であるときは商法上・会社法上・商業登記法上の登記を要する(商法第5条など)。」ということは、親が商法上・会社法上・商業登記法上の登記をしていない場合、リアルお店やさんごっこは「商業であるのに法定代理人が登記をしていない」となり、法律違反となるのでしょうか?
・親がリアルお店やさんごっこをしていることを知っていて黙認している場合、法定代理人と言えるのでしょうか?

「補足」へのコメントです。
 わざわざ補足までしていただいてありがとうございます。
 好奇心からいろいろ質問しましたが、法律を持ち出すような問題ではないと思いますので、気が向いたときに法律相談に行ってきます。
 どうもありがとうございました。

お菓子とかを買って、他の子に高く売りつけるということですよね?

確定申告さえすれば問題ないのかな・・・

  • 回答者:とくめー (質問から37分後)
  • 0
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ご回答ありがとうございます。Q&Aサイトに質問するのは初めてなので、回答してもらえるだけで嬉しいです。

 私はどちらかと言えばモラルや子供の躾といった観点から良くないことだと考えていたので、このような観点からは考えていませんでした。
 斬新なご意見ありがとうございます。

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