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質問

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あるお相撲さんの大麻事件について、

大麻取締法には使用だけでは罰則規定がなく・・・・

と、記載されていましたが、使用するあるいはしたことがあるだけでは日本の法律に触れないのですか?所持での立件は難しいとのことですが、現実に持ってるところを現行犯逮捕しないとだめってことなんでしょうか?

  • 質問者:たまご
  • 質問日時:2008-09-06 13:51:00
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覚せい剤と違って、大麻には使用罪というのはありません。
大麻の方が覚せい剤より軽いと考えられているので、それは立法者の意思として尊重するべきでしょう。

現行犯でなければ所持罪で処罰できないということは理論的にはありませんし、たとえば、「使用」したのなら、その瞬間は所持していたはずだということで立件できるという考え方も教科書などにはよく出てきて、実際にそれで立件された例はあります。ただ、そういうことが可能なのは、自宅のガサで吸引道具が出てきたなどの補強証拠が十分で、しかも、周囲の人が口をそろえて吸っているところを見たとかいっている場合で、かつ、自白しているような特別な場合に限られるでしょうね。

  • 回答者:けんさつ (質問から5時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

大麻を栽培するのは、農家や研究者に限り許されていますが、
ちゃんと許可をとらないとだめです。
で、その許可を取った人たちが、育てているうちに、
大麻の成分を吸ってしまうことがあるので、
その場合、意図的に大麻を吸ったのか、自然に吸ってしまったのかの判別ができないために、
それで使用の規制がないそうです。

日本の「大麻取締法」で禁じているのは、上記の許可を受けた人間以外の
大麻の「所持」「栽培」「譲受」「譲渡」「輸出入」だけです。

ただ、精密検査で「主流煙(意図的に吸った)か副流煙(意図せずに吸ってしまった)かもわかる」という報道もありました。
この法律ができたのが、1948年だそうですから、
法が古くて、科学の進歩についていっていない、ということもあるのかもしれません。

「所持での立件が難しい」というのは、家宅捜索で大麻そのものや吸引器具が一切見つからなかったからだと思います。
現行犯でなくても、家や車などから、大麻や吸引器具が見つかれば、
当然立件する可能性は高くなると思います。

  • 回答者:ぽこ (質問から35分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

なるほど!よく分かりました。ありがとうございます。

マスコミの報道(ほとんどは当局が発表したものでしょうが)はたまごさんの相談内容と同じでしたね。
このようなことで見解が分かれることはほとんどありえませんので、素直にそういうものと受け入れましょう。
ところでこのことでたまごさんが困ることでもあるのでしょうか。その方が重大です。

  • 回答者:残暑見舞い (質問から12分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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