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図書館のように、無料ですが、継続的に不特定多数に、図書を貸し出す行為は、著作権法に違反しないのですか??

  • 質問者:ほう
  • 質問日時:2012-03-16 08:13:31
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営利目的ではなくあくまで教育の一環として存在しているので違反はしません。

  • 回答者:匿名 (質問から7日後)
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それは、図書館法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO118.html
の第一章 総則の第二条で  「図書館」が、
「図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設」と定められているからです。

ちなみに、わかりやすく説明してくれている行政書士さんのホームページがありましたので
リンクしておきます
http://cozylaw.com/copy/wadai/library.htm

  • 回答者:大丈夫 (質問から1日後)
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図書館は著作権より古いので、それに公共の福祉という観点からも例外です。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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営利目的ではなく
文化のために認められているから。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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図書は、不特定多数の人に読まれることを前提にしていますから、著作権には背反しないと思います。

書いてある内容を模写して、自分の意見として利用したときは違反になるのではないでしょうか。私はそう理解しています。

  • 回答者:あまのじゃく (質問から38分後)
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図書の公共利用は「国民の教育と文化の発展」のために
権利者と利用者の関係を調整する
という目的がありますので、著作権法には違反しない事になっているようです。

なお、図書のコピーなどにつきましては、一定のルールがあり出来るものと
出来ないものがあるようです。

以下の文献を参考にしました。
http://cozylaw.com/copy/wadai/library.htm

  • 回答者:(^^) (質問から35分後)
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営利目的ではないので違反しません。

  • 回答者:匿名 (質問から6分後)
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