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国民年金の「強制加入」は1986年だと言うことですが、それ以前の未加入・未納であった月数は未納として取り扱われ、支給額に影響しますか。

  • 質問者:ぷぷ
  • 質問日時:2008-01-20 11:00:42
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私も、さかのぼって支払いましたよ♪
それで障害年金も降りました。

  • 回答者:あわわ (質問から1日後)
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この制度は、昭和36年に出来た国民年金制度ですが、一般論として、最低25年はないと国民年金(老齢基礎年金は受給できません!その前に役所に確認して、みるのもひとつの案です。その後の回答によっては社会保険事務所に相談し、回答を得てみてはいかがでしょうか?私は個人的に、専門家ではありませんが?

  • 回答者:mso (質問から9時間後)
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さかのぼって支払えば加入期間として加算されます。
(法改正以前は、2年前までしかさかのぼって保険料を納付することができませんでしたが、昨今の年金問題で時効が撤廃されました)
ただし、国民保険が未加入でも勤労者であれば厚生年金などの年金保険に加入しているので国民保険に加入する必要性がありません。
(保険料の二重納付になるので)
学生や無職の場合でも、社会保険事務所で相談してさかのぼって納付などの相談をするのもいいでしょう。
なお、日本で年金を支給される条件は国民・厚生年金等に加入する期間が25年以上なければいけません。
もし、支給期間が短いと感じるのであれば未納期間を支払うのもいいでしょう。
未納があるかどうかも、社会保険事務所で調べてもらいます。

  • 回答者:ソード (質問から5時間後)
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未納として扱われ、支給額に影響します。
なるべく支払いたくないのが社会保険庁ですから・・・

  • 回答者:なしか? (質問から3時間後)
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