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自民党総裁選が始まる前、参議院議員の山本一太氏が立候補をしようとしていましたが、参議院議員は首相になれるのでしょうか?首相の選出では衆議院の議決が参議院に優先されるはずですが、もし現在のような状況で参議院議員が衆議院で首相に指名され、参議院で否決された場合、衆議院で指名された参議院議員が首相になるのでしょうか?教えてください。

  • 質問者:やすさん
  • 質問日時:2008-09-18 20:21:25
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法律上は参議院議員の山本一太氏も首相になることは可能です。勿論、自民党総裁になることも、自民党が決めることですが、可能でしょう。実際に、首相指名選挙で参議院議員に投票する議員もいます。ただ、現実に山本氏が首相を目指すためには総選挙出馬となるのでしょう。

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総理大臣は、国会議員から選出ですから、可能です。但し、衆議院の議決が優先されます。衆議院議員は、自ら常に選挙に晒される、6年間安穏としている参議院議員とは、人種が違っていると自負しています。大臣選出の時も、参議院枠2~3人とあるように、参議院議員を総理に選ぶことは無いでしょう。事例もありません。

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参議院で否決された場合、衆議院の議決で参議院議員が首相になることは可能です。

  • 回答者:Sooda! (質問から1日後)
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国会議員であれば首相になれます。
総理以外の大臣は国会議員でなくてもなれます。

法案ではないのですが、衆議院と参議院で指名する人が違う場合は衆議院の優越で衆議院で指名された人が総理になるようです。

  • 回答者:Z2 (質問から4時間後)
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立候補者が参議院議員でも衆議院で指名されてば首相となります。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から4時間後)
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過去の参議院議員で首相になった人に、細川元首相がいます。
首相は、参議院と衆議院で首班指名が異なる場合、「衆議院の優越」により、衆議院の首班指名が優先されます。

  • 回答者:首班指名 (質問から3時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

その通りだと思います。

日本国憲法第67条に、内閣総理大臣は、国会議員の中から選出される、と書かれています。国会議員とは、衆議院議員または参議院議員のことですので、やすさんの書いているとおりです。

(日本国憲法第67条
1:内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。

2:衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。)

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 憲法では首相になる用件は国会議員であることだけです。すなわち参議院議員でも国会で指名されれば首相となることができます。また、首相の指名における衆議院の優位は誰を指名するかとは別の規定ですので、指名された議員が衆参どちらであるかとは関係がありません。
ですから衆議院で参議院議員が首相に指名されれば参議院で別の議員を指名しても衆議院の議決が優先し、当該参議院議員が首相となります。

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参考になりました。回答ありがとうございました。

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