すべてのカテゴリ » マネー » その他

質問

終了

生命保険料控除制度が改正されました。
今までの制度はそのままとして、今後新たに契約する生命保険は新たな制度の対象になります。
http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/tax_q16.html

この内容がよく分かりません
結局のところ、保険の控除の額は今までより
大きくなるのでしょうか、少なくなるのでしょうか?

  • 質問者:詳しい人お願いします
  • 質問日時:2012-10-20 02:30:53
  • 0

下の方が書かれているのは、一部勘違いされている部分があります。

去年までの制度では…
 【所得税】生命保険料控除・個人年金保険料控除がそれぞれ最大5万円あり、
      その両方で最大10万円の控除
 【住民税】生命保険料控除・個人年金保険料控除がそれぞれ最大3.5万円あり、
      その両方で最大7万円の控除

今年からの制度では…
 【所得税】生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除がそれぞれ4万円あり、
      3種類全部で最大12万円の控除
 【住民税】生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除がそれぞれ最大2.8万円あるが、
      3種類全部での最大控除は7万円

となっています。

つまり、一般生命保険と個人年金だけ契約している人は、所得税控除の最大控除額が2万円減り、医療保険も契約している人は、所得税控除の最大控除額が2万円増えるという事です。

※全体の適用限度額…所得税12万円・住民税7万円

  • 回答者:フィル (質問から16時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

並び替え:

今までは生命保険、個人年金5万円の控除がありましたので10万円が対象金額です。
これが生命保険2万円、個人年金4万円ですから6万円になり控除金額が少なくなります。
下記の人は損害保険で書いていますが、そのようなことは書かれていないのでどこから出ているのかわかりません。
介護保険に加入していない人は控除金額が4万円減ります。
よくぞ考えて改悪にするものだと思いました。
皆さんの税金還付が1~2万円減るのではないでしょうか。

  • 回答者:初耳でしたが驚いた (質問から6時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

介護保険料の分、生命保険と損害保険の分は減りますが、介護保険は新たに創設されるのでその分だけは増えます。
でも、今まで契約したものについては減りません。

  • 回答者:えわ (質問から3時間後)
  • 0
この回答の満足度
  

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る