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警備業について詳しい方にお聞き致します。
僕は現在、警備検定の資格を取るために勉強しているのですが、一つ気になった事があります。
警備業法によると、親権者又は後見人から営業することについて許可された者・婚姻によって成年者とみなされた者は、警備業を営むこと、つまり警備会社を経営できるようですが、実際に未成年者が営んでいる警備業者はあるのでしょうか?ネットで検索しても引っかからないので、ご回答宜しくお願いします。

  • 質問者:コメット
  • 質問日時:2014-09-16 22:01:29
  • 0

警備会社の社長が未成年者と言うのはまず考えにくいのではないでしょうか。

第三条
 八 営業に関し成年と同一の行為能力を有しない未成年者。
ただし、その者が警備業者の相続人であつて、その法定代理人が
前各号及び第10号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。

とあります。例外はありますが、これだけでもケースが絞られてきますよね。

さらに、警備員は18歳未満の方はなれない事。
(結婚した女性16歳以上・男性18歳以上の者は
「営業に関し成年者と同一の行為能力を持っている」
ので警備業をやることができる。)
 警備員にならずに社長に就任と言うこともあるかもしれませんが
それはそれでアリとは言えますけど、現場を知らずに未成年が
社長になってうまく会社が回せるのか、疑問ですよね。

ここでまたケースが絞られてきます。

もう一つは、警備業を営む会社は、最低一人、指導教育責任者が必要です。
指導教育責任者は国家資格で、少なくとも現場で3年の経験を必要としますので、
例えばその会社で一人指導教育責任者を置こうと思うと、その人を雇うのに
警備員として雇いつつ、その資格を持っている人を雇えばいいのですが、
それなりに指導教の立場で教育もしながら警備もしながらですから
なかなか給料を高くしないとやっていられないお仕事になります。
そのため、人件費を考えて小さな警備会社は社長自ら指導教の資格を
とって社長に就任したりすることもあるので、未成年で会社を起こすとなると
その資格で「3年の経験」というところでひっかかるのではないでしょうか。

雑踏警備などは警察官を引退した後に再就職として警備会社に入る方も
たくさんいらっしゃいますし、自分で警備会社を営む方もたくさん
いらっしゃると思いますので、わりと警備会社の社長と言うと
高い年齢層をイメージしますね。
お子さんがいらっしゃっても、警備の現場に出して経験を積ませて
社長にさせるパターンが多いと思うので、実際には
未成年で警備業を経営している方はいらっしゃらないのでは と思います。

  • 回答者:元警備業事務員 (質問から5日後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ご回答ありがとうございます。
やはり、経営というのは難しい事柄なのですね。

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