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いま働いている薬局で、精製水ほか、何種類かの器材?を混合し、軟膏を作成し門前の皮膚科に販売→皮膚科が患者様へ販売、とゆうことをしているのですが、この軟膏作成を別室で事務1人にさせるのは違法ではないのでしょうか?
当方、前の職場の薬局で1人で一包化や、ピッキングを主にさせられていたのが嫌で(薬剤師不足の為とかではなく、ただ薬剤師怠慢の為のです)、退職し、今の薬局は面接の際に事務がピッキングなど薬に触ることはないと言われたので就職したので、作って、と言われた際に拒否したら「そうゆう発言は、賞与の査定に響かせることもできるのよ。わたしの発言で」と言われました。これはパワハラではないのでしょうか。
こうゆう発言はどこに伝えれば、改善されますでしょうか?労働基準局でしょうか?
ちなみに面接されたのは事務長で、発言は管理薬剤師の発言です。

  • 質問者:むつき
  • 質問日時:2014-10-17 01:06:49
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パワハラではないですね。
職務怠慢への注意喚起でしかないです。
薬剤師以外が調剤するのも違法ではないです。
あくまで薬剤師の監督もとに行われているわけですから。
面接の時には事務員が薬に触る事はなかったが、
今は状況が違うのかもしれません。
正式な契約書によりそれを約束しているわけでもないので、
あなたがそれを盾に労働基準監督署に赴いても今の職場に居れなくなるだけです。

  • 回答者:あなたの怠慢です (質問から2日後)
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