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弁護士法で、”最規模な破産事件が増加していることを考慮して”弁護士法人が破産管財人となることができるようになりました。

弁護士法人が管財人となるのはレアケースだと耳にしたのですが、どのような案件の場合に、弁護士法人が管財人となることが多いのでしょうか?

やはり、連鎖倒産の場合や負債総額の大きい場合でしょうか?どなたか教えていただけると幸いです。

  • 質問者:真尋
  • 質問日時:2014-12-24 10:05:29
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