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抜歯した歯のところに親知らずを移植してもらいました。保険がきかないのですが、医療費控除の対象になるのでしょうか?

  • 質問者:santa
  • 質問日時:2008-09-30 23:37:07
  • 0

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医院での領収書は医療控除対象です。
必ず取って置いてくださいね。

  • 回答者:respondent (質問から48分後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

はい、そうします。ありがとうございました。

医院発行の領収書は
控除対象です

この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございました。

これは少し解釈の問題となってきますので、歯科医師に言って単に「治療代」とか
で領収書を頂くか、抜歯したのですから歯科医院での治療代金と合わせて
一括で領収書を頂くのがベストです。

と言うのも、本来、抜歯した所には義歯を入れるのを親知らずを移植したんですよね。

義歯の購入は医療費控除の対象になりますが、今回の場合は整形手術とも疑われる
か言うか解釈されてしまうかも知れません。

ご存知かも知れませんが普通のドラッグストアなどで購入した薬、バンドエイド
ガーゼ類など対象になる物が結構ありますので領収書を残しておいて下さい。

自分で、それらを計算して10万円を超えていれば、それらの領収書を
クリップなどでまとめて合計金額を申告書類に書けばいいだけです。

万一、医療費控除で他で、お知りになりたい事がありましたら
満足度を付けず「お礼の返信」で書いて頂ければ追記させて頂きますよ。

# 満足度を付けると回答の追記が出来ないからです。

追記---------------------------------------------

すみませんm(__)m 追記が遅くなりました。

申告時に申告書に治療内容を記載する欄はありませんよ(*^_^*)

ただドラッグストアなどで控除になる物と他の物を一緒に買った時に
貰ったレシートは控除になる物に○とかのしるしをいれて
置くといいですよ。

一応ですが簡単にレシートとかチェックするのでレシートの合計金額
を控除したと思われない様にした方がベストです。

適当な所もありますが税務署で、これは控除対象?とか聞くと
微妙な物は対象外と言われる事がありますので事前に計算して
申告書に金額だけを記入すればいいだけです。

ちなみに判断に迷うドラッグストアで購入した物はレシートではなく
領収書を貰って但し書きの所に「医薬品」と記入しておけばOKです。

ただシャンプーとか明らかに対象外の物を上記の様にすると
違法ですから注意して下さいね。

  • 回答者:節税マン (質問から39分後)
  • 2
この回答の満足度
  
参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

詳しくありがとうございました。
抜歯と移植が同時でしたので、領収書は1枚です。この領収書を見ただけでは何の治療をしたのかわかりません。申告時に治療内容を記載する欄があるのでしょうか?

☆追記のお礼☆
ご丁寧にありがとうございました。
医院の領収書があれば大丈夫なんですね。ドラッグストアのレシートは注意してみます。

医療費控除の対象になりますよ
領収書を貰っておきましょう^^

  • 回答者:respondent (質問から21分後)
  • 0
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

なるんですね!良かったぁ~
ありがとうございました。

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