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最近友人が窃盗の容疑で警察に出頭しました。
スーパーで鞄を拾い、中から財布を抜き取り、持ち去り、その後、やったことに怖くなり、財布をスーパーのトイレに放置してきたそうです。お金は一万くらい入っていたそうですが、そのまま残してきたとのこと。
今回が初犯で前科はありません。
このような場合どういった刑になるのでしょうか?
調べると10年以下の懲役または50万以下の罰金とありましたが、どれくらいになるのでしょうか?

  • 質問者:猫好き
  • 質問日時:2015-02-19 11:02:49
  • 0

取った財布を持ち主に返したり、正直にスーパー関係者や警察に届出すれば、未遂として起訴猶予になると思いますが、問題は取った財布を届出ぜすそのままトイレで放置しまったことで窃盗罪にアテはまるかについて、犯行に至る経緯・犯行状況・犯行後の状況などを警察の捜査によって判断されるでしょう。
友人は、自ら警察に出頭したのでしょうか?
自らの犯行に反省して警察に出頭して、前科ナシ、財布が持ち主に戻っているなら、友人は刑罰を受けたとしても、情状酌量によって懲役1~2年以下・罰金・執行猶予などになる可能性があり、財布の持ち主と示談ができれば起訴猶予になると思います。

  • 回答者:とくめい (質問から14時間後)
  • 2
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

詳しい説明ありがとうございました。

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