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amazonからこういうメールが来たのですが、なんですか?
クリックしてもいいのでしょうか。
出品は何年か前にしたことがあります。




出品者様

販売業者に該当する場合(「営利の意思を持ち、反復・継続的に販売を行う場合」)、個人であっても、特定商取引法に基づく表記をお願いしております。
つきましては、2015年4月15日までに下記のURLより必要な情報のご確認・ご提供をお願いいたします。

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2015-04-16 00:04:07
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特定商取引法違反の出品の削除に必死になっているようで
最悪ID停止、出品取り消しなどの措置がとられるようです。
出品しないならスルーしても構わないでしょう。

  • 回答者:匿名 (質問から6日後)
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amazonで出品する場合は「営利の意思を持ち、反復・継続的に販売を行う場合」
=儲けようと思って、繰り返し、長い間出品、販売する場合は個人、団体(会社)
を問わず特定商取引法に抵触するので2015年4月15日までに届け出てください。

ということで、

商売のため(仕入れなどを行い)出品販売する場合などでなく、自らのために購入し
それが不要になったものを売り払う場合などは原価がわからない、あるいは現在の
価値が不明で何と比較して「儲け」になるかわからない、今回限りの出品などは
該当しないと考えています。

  • 回答者:とくめい (質問から10時間後)
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なんか怪しいですし現在出品していないならスルーしてもいいと思います。

  • 回答者:匿名 (質問から10時間後)
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