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質問

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警察が当家の防犯カメラの映像をひき逃げ車が映っていないか見せてほしいと言ってきたことがありましたが、「フェイクなので」と断りました。これは違法なのでしょうか。また、警察が「少しお伺いしたいのですが」とか言って当家のインターホンで言ってきた場合は「警察には協力する気はありません」と言ってインターホンを切りたいと思ってますが、これはいわゆる、公務執行妨害、などにあたるのでしょうか。
以前ネット被害のことで警察に相談したところ、非常に冷淡な態度を取られ、つまり、「そんな事は警察の対応することではない、自分でやれ。(自分で自分の身は守れ的な事を)」と言われ、それなら、今後一切警察はあてにしない、私達の税金で給料を得ており、私達の為に仕事をするべき公僕に対し、「自分の身は自分で守れ」と言う警察に対し、こちらとしても「協力」はしない、と思っているのですが、明らかに犯罪を犯していないのに、警察が何かで当家に対し、質問をしてくることを「断る」ことは違法になるのでしょうか。

===補足===
京都府警は聞け。府民が困って相談している事が例え警察が動く案件でないにいろ、「そんな事でいちいち警察に相談してくんな!」と言うお前達に捜査協力は法に抵触しない限り一切しない。そして次々と犯罪者を続出する(特にわいせつ行為で)全国の警察は、国内外にて真摯に任務を遂行する自衛隊を見習え!

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2016-09-14 15:28:57
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

警察は意地でも礼状用意してくるから、適当に協力してい置いた方でマシなのではという話も聞きました。伏見警察はサイバー犯罪に詳しいらしいのですが、それにしても、電話してくんな、という言い方もさながら、以前今日刺殺された被害者が当家に違法に原付きを駐車した際に道にどけようとしても、どけてはいけないとか訳の分からないことをいう伏見署本格的な使えない警察だなあと思いました。ありがとうございました。

並び替え:

あくまで捜査協力と言う要請なら断る事は可能でしょうし
法律に違反する事もないと思います。
ただし警察が裁判所の許可を得た上での捜査の一環として
その映像が捜査に必要だと裁判所が認めていれば拒否するとやばい事になる。

つまり何をやるにしても法の下で強制的に行おうとすれば裁判所が出す令状が必要になる。
逮捕するにしても現行犯でなければ令状が必要になり逮捕出来ない。
質問者さんが犯罪を犯している訳でもないし
任意の段階で警察の要請を断っても犯罪になる事はない。
しかし令状がある状態で警察の要請を断れば捜査妨害になる恐れがある。
普通にひき逃げ犯を追っている段階で令状が出ている事はないと思いますね。
ある程度犯人像が判って証拠を固めて後は逮捕だけ・・・みたいな状態で令状が出るから
映像を証拠として提供しなければいけないとしたら
犯行現場を映している様な時だけだと思います。
逃走ルートの参考にする為の映像提供なら令状を取る前の段階の可能性が高いから
捜査妨害にはならないと思います。
ただし質問者さんが犯行現場を見ていたり防犯カメラが犯行現場を映している様な状態で
捜査に非協力的な態度を取っちゃうと
犯人蔵匿罪や証拠隠滅罪に問われる可能性があるのでは?
令状を取っている段階での捜査協力の拒否はこの罪に問われる可能性があると思います。

===補足===
公務執行妨害罪は主に暴行や脅迫を加えた場合になるので
「家には来るな!」みたいな感じで水とか警察官に掛けたりすると
現行犯で逮捕されちゃうんじゃないのかな?
言葉で「協力したくない。」で帰って貰うのと
「知りません。」で帰って貰うのもあまり違いは無いでしょ?
でも暴行や脅迫はそれ自体が犯罪だから現行犯で逮捕出来る。

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

詳しい御回答ありがとうございます。警察が当家のインターホンで「〇〇に関して聞きたい事がある」と言ってきた場合「令状をお持ちですか」と聞き、「持ってはいないが・・」と返してきたら、「警察への協力はいたしません。」と言って断ることは違法ではない、と考えてよいのですね。

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