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麻雀が大好きなんですが仲間内で点2や点5で遊んでても賭博罪に当たるのでしょうか?
ていうか普通はリアル打ちで賭けずに麻雀やってる人のほうが珍しいと思うのですが
実際これで捕まった人っているんでしょうかね?
記憶が曖昧ですがデカピンなら以前蛭子さんだったか雀荘で捕まってたような覚えがあるのですが。

  • 質問者:Sooda! ちゃん
  • 質問日時:2008-10-04 17:46:42
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

厳密には違法なんですね。
ありがとうございました。

少なくとも現金がからんでいれば賭博罪が適用されます。
たまに雀荘に警察が入って、現行犯逮捕することはあります。
なので、雀荘では、少なくともテーブル等に現金は置かない方が良いです。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から6分後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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ほとんどジャン壮などでやっているのは賭博入ってます。知り合い同士でやるので
警察に言うなどはありませんが。捕まります。野球賭博もそうですしね。

  • 回答者:お助けマン (質問から4時間後)
  • 2
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回答ありがとうございました。

法的には犯罪でしょうが、常識の範囲内の賭けであるので、警察も黙認しているんだと思います。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から3時間後)
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回答ありがとうございました。

杓子定規でやれば・・・

そこまでの手間は出来ないでしょう。

が、その中に別件で何か取調べでもしたい人がいたり、
隣近所に騒音などで迷惑をかけたりしていれば・・・

現金をかければ簡単に・・・

景品であれば・・・

ですから、昔署長達が麻雀をしていて・・・
『図書券を景品にして・・・』と、弁解していた会見が・・・

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回答ありがとうございました。

掛け金が大きい小さいは関係なく、掛ければ犯罪です。でも、ほとんどの人は捕まっていないですけどね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
  • 1
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回答ありがとうございました。

蛭子さんが捕まったときの会見で「いやぁ~ドラの西をポンしちゃって・・・」と誰も聞いてもいないことを言ってたのは今でも覚えています。あれは20世紀の名言と言っても良いです。

で賭け麻雀ですが、現金の授受が発生している時点でその金額の多少に関わらず賭博罪で犯罪です。但し現行犯でしか捕まえられないので、蛭子さんのように雀荘に立ち入られない限り捕まる事はありません。

賭けないでやる麻雀は「健康麻将」として井出洋介氏などがお年寄りのボケ防止なんかで活用する方向で推進・布教してますね。

  • 回答者:お助けマン (質問から2時間後)
  • 2
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回答ありがとうございました。

厳密な意味で賭博か否かは皆さんのおっしゃる通りです。
が、麻雀を賭博罪で検挙するのは暴力団に対する別件逮捕のようなものがほとんどです。
蛭子氏の場合は歌舞伎町界隈の(非合法でない)店のレートまで上がっていたことに対する
見せしめ的な意味も多分にあったと考えています。
ちなみにレートは200円の東風で、逮捕されたときも「低いレートなのですぐに釈放」の
ような処置だったはずです。

  • 回答者:お助けマン (質問から2時間後)
  • 2
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回答ありがとうございました。

ソー○ランドが売春禁止法でパクられないのといっしょです。
仲間内で点2や点5で摘発されることはありません。
仲間内でも西武時代の東尾のように大金を賭けているとヤバいです。

  • 回答者:ロン (質問から38分後)
  • 1
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回答ありがとうございました。

1円でも現金を賭けると賭博法違反です。が、警察も暇ではないので暴力団の資金源を断つとか、通報されたとかが無ければ検挙されることは少ないと思います。
私も20年くらい前はよく麻雀をしていましたが、雀荘で現金が飛び交うようなことはしませんでしたので検挙の対象にはならないと認識していました。

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回答ありがとうございました。

現金を賭けていたら賭博罪になります。
そのくせ天下の大博打、宝くじや競馬はOKなんて「何だかなー」と思います。

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回答ありがとうございました。

別に仲間内で掛けても良いんじゃない。ただし、負けた者が、その分を金品その他で支払うのは嫌だと言えば、それを取り立てる権利は無い。あくまで、支払うかどうかは、払う側の任意です。支払いを強制できない。(強制的に支払わせれば、犯罪になると思います) 後、その掛けで儲けた金額が年間20万円以上なら、確定申告しないと脱税になると思います。収入の理由は、譲与と言う事だろうかと思います。(支払い側が両親の場合、110万円までは、譲与税は非課税です)

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回答ありがとうございました。

つかまることは無いでしょうが、公にされるとまずいかもです。ゴルフコンペのように会費制で賞品をかけてならいいと思います。

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回答ありがとうございました。

現金を対象にしていればアウトです。
仲間内でやってても誰かが通報したりして踏み込まれたら
捕まってしまいます。

だけど過去に国会議員だったか兎に角議員さんが賭けゴルフをしてて
ニュースになりましたが、その時は「図書券」でセーフでした。
日本銀行券(硬貨含)はアウトだけど、テレカ、クオカ、図書券はOKという
見解になったようです。
(今は見直しされてるかもしれないです)
その時に、じゃあ麻雀は?になって、同じだよって意見を
見た記憶があります

  • 回答者:リーのみはいやん (質問から14分後)
  • 2
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回答ありがとうございました。

現金の授受は賭博罪に成りますね。しかし、警察も余程の掛け金で無ければ見て見ぬふりでしょうしね。家庭麻雀的なところまでの取り締まりは出来ないのではと思いますよ。他から通報が有って取り締まらざるを得ない場合には仕方無しの摘発には成るのでしょうがね。表向きは駄目ですよと言われるだけで、実際にはびくびくすることは無いと思いますね。

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回答ありがとうございました。

常識の範囲内でなら、賭博罪にはならないでしょう。
デカピンになれば、一箱3万円ですからね、ちょっと大きいでしょう。

  • 回答者:お助けマン (質問から6分後)
  • 1
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回答ありがとうございました。

食事代程度の賭け事なら認められていますので大丈夫ですよ。
リーチで千円札を出すようなのはマズイですけどね。

  • 回答者:お助けマン (質問から5分後)
  • 1
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回答ありがとうございました。

厳密には犯罪行為です。
でも、こういうところまできめ細かく取り締まるだけの警察官や留置場がありませんので
現実的にはむりでしょう。
同じようなことは、事実上黙認されている18歳や19歳の飲酒喫煙にも現れています。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から4分後)
  • 2
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回答ありがとうございました。

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