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再三の通知を無視されましたことは ○○様の意志に関わらず故意の責任放棄とみなされております。 本日も無視されました場合は証拠書類が送られ直接回収となります。 対応を無視されますことは上記対応について○○様も同意されるということでよろしいでしょうか? 和解を希望される場合はご連絡下さい。 直接、(住所)での対応を希望の場合はこのまま無視を続けてください。 民事訴訟法第百五十九条により強制執行を行う事となります。 執行対応先【住所】 現在対応無く無視されておりますので和解を破棄されるものと判断されております。 再三のご連絡をしておりますが引き続き無視されました場合は、○○様の意志関係なく和解破棄となり訴訟履歴が登録され、今後の携帯電話のご契約、銀行口座のご登録等、支障が出る可能性が御座いますので予めご了承ください。 上記内容についてご相談を希望の場合は下記よりご連絡下さい。 穏便に解決することが可能です。 ●http://3c7v56t2plom9mzcdpm.45hx8zj32ms06.co

というメールがたくさん来たのですが、全く身に覚えがありません。
住所も携帯番号も名前もあってます。どうすればいいでしょうか?

  • 質問者:りな
  • 質問日時:2018-07-03 17:42:11
  • 0

この手のメールは昔からある。

パターンはチョッとちゃうけど
(マイナンバー云々とか文章に盛り込んである)
おおよそは同じ。

住所、名前が特定されていたとしても、
それは情報屋から流れてきたもの。

無視しといたらいい。

ヘタに返信とかしたら、カモ登録されるで。

===補足===
「民事訴訟法第百五十九条により強制執行を行う事となる。」という文面は、その手の人やったら一瞥しただけで,これが噴飯ものの詐欺メールであることが判る。
念のため,民事訴訟法159条の条文を貼り付けとくけど,これは,
正式に訴訟が開始された場合に最初の裁判期日へ答弁書も提出することなく欠席した場合の規定であり,
メールで手続ができるようて代物やないで。



■民事訴訟法

(自白の擬制)
第百五十九条 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
2 相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。
3 第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。

  • 回答者:タミ (質問から17時間後)
  • 1
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございます
どうしたらいいかと困ってました。

ありがとうございました🎵
助かりました。

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