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昨日、21時半頃スーパーで、半額の惣菜(アサリを使用した加熱調理済みのもの)を買い、すぐ帰宅して22時頃に食べました。

夜中2時頃、腹痛で目が覚め、腹を下し、他に思い当たることもなかったので、念のため惣菜のパッケージを確認したら、消費期限が昨日の20時になってました。入店したのは21時15分頃で、レシートのレジ時間は21時半です。

買う時に気付かなかった自分も不注意だったとは思いますが、賞味期限ではなく消費期限が一時間以上過ぎているものを、そもそも販売して良いことになってるんですか?

また、もし店に言うとしたら、その前に確実な事を知っておきたい場合、保健所か消費者センターくらいしか思い付きません。他に適切な問い合わせ先があれば、教えて下さい。

病院にかかるほどじゃないし、半額のものを返金しろって言うのも、それに時間をかけるのもなーとは思うんですが、釈然としません。

  • 質問者:独身庶民
  • 質問日時:2019-04-16 14:50:28
  • 0

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これはこの内容でクレームを入れるべきです。
返金だけでなく慰謝料を請求すべきです。
と言っても病院に行っていないのなら1000~2000円程度かも知れませんが。

  • 回答者:ろん (質問から2日後)
  • 0
この回答の満足度
  
やや参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

回答ありがとうございます。

クレームを入れる前に、一般的にどうなのか、や法律的なことを知りたくて、それらを確認できる機関について、質問しました。

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