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現在TwitterにてAという人物が「Aは~に論破されていた。ちゃんとした知識を持たないとだめだよね。」という意見を虚偽告訴と名誉毀損で訴えようとしています。私には至って正当な意見にしか見えないのですが、このような意見でも開示請求が通ってしまい被告は損害賠償を支払うはめになってしまうのでしょうか。

  • 質問者:pawatama
  • 質問日時:2022-05-31 02:52:16
  • 0

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