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会社の民事再生法とか、会社更生法とかありますが、適用されれば借りたお金を返さなくてもいいんですか? ご存知の方教えてください

  • 質問者:questioner
  • 質問日時:2008-10-15 15:50:40
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個人で言えば、借金が増えた際に、払える額まで減額措置をとる債務整理や、
払えない場合は自己破産して再出発、という感じですね。

個人でも会社でも、いずれも貸している側の同意が必要です。

  • 回答者:知識人 (質問から7日後)
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どちらにしても、現経営陣では、赤字が増えていくばかりなので、中立機関(裁判所など)が、全額でなくても、返還していくための事業計画をたて、返済していくための法律です。そのときに、負債者がわの歩み寄りとして、一部(もしくは全額)の債務放棄があります。

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倒産・破産の場合は今ある資産を債権者で分配しておしまい。
足らない金額は踏み倒す事になります。
民事再生や会社更生は
「倒産させない代わりにいくら借金を返すかを話し合いで決める」
事を指します。
債権者集団と倒産間際の企業が「何年掛けていくら返すか」を
話し合いで決めるのでその時決まった金額だけ返済すればよい事になります。
「お金を返さなくても良い」でも間違いでは無いですが、
「借金を減らしてもらう」と言う方が正確だと思います。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から7日後)
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確かに借りたお金を返すあてがないために、そう言った法律により
資産の凍結を行い、その会社の債権と負債の差額が、その会社への債権者に
その債権に応じた比率で返す事ですから、、、、
んん~何を書いているのか分からなくなってきた
要するに、破産会社に債権を持っていたら、5~10%しか帰ってきません
とりっぱぐれの無いのは、管財人ですね
自分の取り分を取った残りを、配分だからね

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参考になりました。回答ありがとうございました。

民事再生や会社更生は、あくまでも債権者の同意の下で、借金の一部を免除してもらう制度です。

会社が破産した場合、会社の財産を全部換金して、債権者に分配する事になります。
例えば10億円の借金に対して会社の財産が5000万円であれば、各債権者には5%しかお金を返してもらう事が出来ないわけです。

しかし、倒産する企業の中にも、実は黒字の会社や、ある一つの問題を解決できれば黒字化できるような企業があります。
例えば、上記の例の会社で本業以外での投資の失敗で借金があり、毎年5000万円の返済をしているが。会社としては毎年3000万円の利益をあげているとします。そのまま倒産してしまうと、債権者には前述の通り5%しか分配できませんが、少し時間をもらうことができれば・・・、例えば、10年あれば、3億円の利益をあげることができるわけですから、債権者へ返済できる金額も増えるわけです。
そこで、破産だと5%しか返せなかったところを10%返済する代わりに、10年間の分割払いというような計画を立て、裁判所の監督のもとで実行していくのが民事再生や会社更生という手続きです。

債権者集会で債権者の同意を得られた場合、民事再生や会社更生の手続きが行われることになりますが、同意が得られなかった場合には破産手続きに移行することになります。

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参考になりました。回答ありがとうございました。

裁判所の命令で資産凍結を行い、それから更正への弁護士がそれぞれのお借りしている会社や業者に話し合いをして、資産売却をして分配します。もちろん全額返るわけではないのですが、それしか今の民事では方法がありません。自分の会社もそうでした。

  • 回答者:トト くん (質問から60分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

そんなことはありませんよ。簡単にいえば、法律に基づいた再生あるいは更生計画を作成し債権者の一定数の同意を得て、事業再生することであり、計画の段階で債務額の圧縮を行いますが、チャラ・いわゆるゼロになることではありません。

清算型の破産とは異なり、事業の再建を目指す主旨の立法です。

  • 回答者:匿名希望 (質問から40分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

借りたお金は返さなければならないが全額というわけには行きません。ある程度、減額して返済することになります。会社を再建するために再建計画を建て債権者の了解を得て返済額が決まります。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から12分後)
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。

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