すべてのカテゴリ » 暮らし » 法律・消費者問題 » 法律相談

質問

終了

よくクラブイベントなどで、mixCDを無料配布しているのを見かけます。

そこで一つ気になったのが、既存の流通に乗ってる音楽をmixしたものの無料配布って法律に引っかからないのでしょうか??

ご存知の方がいましたら、ご教授いただけると幸いです。
宜しくお願い致します。

  • 質問者:penta
  • 質問日時:2008-10-16 11:26:21
  • 0

はい、ご推測の通り著作権法に触れます。
ちなみに違反のポイントは、元の作品が流通に乗っている(=有償の商品)のに無料で配るからではなく、他人の著作物を当人の許可なく利用する点にあります。例えばアマチュアが自作自演曲を録音して自分で持っていただけなのを他人がこっそりコピーして勝手に使うのも同じく違反行為です。

ただし著作権法違反は親告罪といって、権利を侵された当事者が訴えて初めて罪を問われるという性質を持っています。
現在クラブシーンで活躍している有名アーティスト達も、かつて他人の作品を(まず間違いなく)無断で素材にすることで才能を磨いてきました。著作権が厳密に適用されてこなかったからクラブミュージックが発展した面は確かにあるでしょう。ですから彼らは、後進が腕を磨くための行為に関しては著作権を言い立てないというスタンスを取る人が多いようです。(念のため、自分もやったから人にやられても文句は言えないといったレベルの話ではありません)

なおCDにはアーティスト以外にレーベルなども権利を有するため、正当な商行為を大きく妨害すると見なされれば罪に問われる可能性は高くなるでしょう。
それからアーティストが著作権管理をJASRACなどの管理事業者に委託していると、「使ってOK/NG」がアーティストの一存で決められないことにも注意が必要です。

  • 回答者:T (質問から2時間後)
  • 1
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

並び替え:

おっしゃる通り違法です。
注意しても逆恨みされそうですよね。

  • 回答者:respondent (質問から7日後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

そうですね。ここまではっきり違法とわかっていても黙認されている以上、違法か合法か意識すらされてない方もいらっしゃるんでしょうねぇ。
ご回答ありがとうございました。

残念ながら違法です。
著作権法上では、一定の場合に自由利用が認められており、一定の条件を満たしたコンサートは著作権者の承諾が不要なため(著作権法38条1項)、CD配布もできる・・・と勘違いされているのかもしれません。

なお、一定の条件というのは
1.営利目的でないこと(企業の宣伝目的のイベントはアウト)
2.観客から料金を受けない(ワンドリンク制など、間接的に料金を集めるのもアウト)
3.演奏者も無報酬である事(交通費はOKですが、足代ですといって3000円とか5000円とか定額で払うのはアウト。あくまで実費の範囲内。)
上記全てを満たしている必要があります。

学校の運動会で吹奏楽部が演奏したり、自治会のお祭りでドラえもん音頭を踊るような場合を想定したものだと考えられます。

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

例をあげていただいての回答わかりやすかったです。
参考になせていただきます。
有難うございました。

著作権法違反になります。

  • 回答者:匿名希望 (質問から4時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

やはり違法なのですね。
ご回答ありがとうございました!

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る