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質問

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身寄りのない人の銀行預金や郵便貯金って死んだ後はどうなるのでしょうか?
引き取る遺族もいないのであれば、その銀行や郵政公社の収入になるのですか?
その確認方法とか、放置されて何年とか決まりがあるのですか?

  • 質問者:Sooda! ちゃん
  • 質問日時:2008-10-18 09:11:44
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回答してくれたみんなへのお礼

ありがとうございます。
国の収入、金融機関の保存は10年ですね。
使うあてがなく、ひたすら溜め込んでいたお年よりって、どうなるのだろうという疑問からの
質問でした。
たんす預金も含めて、使われないお金って想像がつきませんね。

並び替え:

身寄りの無い方の、財産は現金だけじゃなく全ての財産は、国家の物となります。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から2時間後)
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遺族のモノになります
引き取り手がいない時には国庫に没収されます
放置の期間はよくわからないですが、ゆうちょ銀行で10年と聞いていますけど、銀行はどうなんでしょうかね?
平和相互銀行の時代に作った口座を数年前に解約しましたが、結構ずっと残っていましたよ
10年以上ぶん投げていました
本人確認をするのに通帳がなくしてしまい、ちょっとバタバタしました
銀行いわく他人様のお金なので、自分達で使うとか、没収するわけにいかないですと言う事でした
当たり前って言えば当たり前なんですけどね

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から2時間後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

ずいぶん前ですが、10年で権利が消滅するとは聞きました。
しかし銀行がずいぶん儲けていた時期でしたので、問題になって10年過ぎても記録に残っていれば請求ができます。
銀行もその後の紆余曲折がありますから、その銀行によっては記録もないかもしれないですね。
郵便局は10年で連絡が来るはずです。
その連絡で申請がなければ、ある程度の期間で権利は消滅してお国の金庫に
納められます。
どのくらい収められているのか新たな疑問になり、気になってきましたね。

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無主物は国庫に帰属することになっています
銀行なり郵貯といえども勝手に人の口座を収入にしたら立派な横領罪です

  • 回答者:知人 (質問から9分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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「国庫」=国の所有物ということですね。

期間の決まりは有ります。
10年以上放置されている口座に関しては銀行側が処理してもかまわないらしいです。
しかし、各銀行に任せられているらしいので、10年経ってすぐに処理されるかは別みたいです。

PS.処理とは国の管理下に置かれるってことですから、国庫へ入ることです。
  決して、銀行下ではないです。

  • 回答者:知識人 (質問から8分後)
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「処理」とは何を意味しますか?

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