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自動車のテールライトが点滅してたら、道交法ではどんな罪になりますか。

  • 質問者:困ってます
  • 質問日時:2008-10-20 23:24:46
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整備不良で違反(1~2点)になります。

  • 回答者:respondent (質問から7日後)
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整備不良でしょ
気をつけましょうね
自分では中々わからないものです

  • 回答者:respondent (質問から7日後)
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整備不良ですね
なかなかテールランプぐらいならつかまりませんが・・・
私は違法改造車(規制対象外マフラー)で切符きられましたが・・・

  • 回答者:知識人 (質問から7日後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

正規の正確な点灯をしていないと言うことで整備不良に該当する交通違反です。

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何(どこ)が,いつ,どのように点滅しているのかにもよりますが,
ご質問から察して,何らかの違法状態であるなら,
「整備不良」となります.

違法改造の範疇だと思いますが,
意図を問わず,すべて「整備不良」です.

  • 回答者:知識人 (質問から13時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

車両整備不良でしょう。
たまに、わざと点滅させている人がいますが、警察は取り締まりしないのでしょうか?

  • 回答者:hohoho (質問から5時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

整備不良です。早めに交換して下さい。

  • 回答者:知識人 (質問から2時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

「点滅」ってことは、ついたり消えたりですから、夜であれば整備不良の違反ですね。
「点灯」の状態で、明るくなったり暗くなったりは問題ありませんが。

  • 回答者:知識人 (質問から40分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

道交法では停止するとき尾灯を点灯するか、手を斜め下に出して合図すべし、とだけ定めているに過ぎません
道交法では違反の根拠にならず、警察官にはお咎めされることはないでしょうが、
車検では外観検査の段階でoutになります
車検のときぐらいは取り外した純正のに戻しておきましょう

  • 回答者:お助 (質問から5分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

自転車は軽車両扱いのはずです。テールライト=赤だとしたら、車の場合、赤=ストップランプと同じで点滅禁止とされております。間違っていなければ整備不良扱いだったとおもいましたが。。

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参考になりました。回答ありがとうございました。

ポンピングブレーキなら 罪になりません

そうでなければ、整備不良だと思います。

  • 回答者:お助けマン (質問から4分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

前の方と同じく 整備不良ですね。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から3分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

整備不良ですね。    

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から2分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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