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公然わいせつ罪とわいせつ物頒布罪について
自己の有するハードディスク(わいせつ物)を無償で貸与してあげるといった場合、どちらが適用になるのでしょうか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2008-10-21 11:06:10
  • 0

ハードディスク自体を貸与する行為は公然性は認められないでしょうから、後者だと思います。
ただ、借りた側がそれを用いて公然と陳列した場合には、従犯が成立する可能性があります。

  • 回答者:respondent (質問から29分後)
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ありがとうございました。
勉強になりました。

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わいせつ物頒布罪だと思います。

  • 回答者:お助けマン (質問から4時間後)
  • 0
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ありがとうございました。

「わいせつ物頒布」に該当するのではないでしょうか.
無償かどうかは問うてないようですので.


■公然わいせつ
第百七十四条  公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

■わいせつ物頒布等
第百七十五条  わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。


  • 回答者:respondent (質問から9分後)
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