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質問

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年金と扶養控除に関しての質問です。
年金をもらっている親を、子の扶養に入れると、子の方で扶養控除されるけれど、親のもらう年金から天引きされる金額(保険料?)が高くなると言われました。
本当ですか?
本当だとしたら、どうしてそういうことのなるのでしょうか?

ここに質問するにあたり、色々なサイトや小冊子などで、自分なりに調べてみたのですが、まず基本的なところから理解できません。
物分りの悪い人間でもわかるように、年金や扶養に関わる各種情報をやさしく噛み砕いて説明してあるサイトや本などお勧めがありましたら合わせてご紹介ください。

  • 質問者:理解力零
  • 質問日時:2008-04-05 23:34:12
  • 0

今年の4月から始まった後期高齢者の保険料などは、基本的に親が75歳以上で年金が月1万5千円以上の人が払う仕組みになっています。障害者や寝たきりの人、人工透析患者は65歳以上から対象になります。今まで保険料の徴収が世帯ごとであったのに対し、この制度では個人ごとにかわります。(扶養されていても、本人の年金から支払う事になります。75歳以上であれば強制的に加入となります。)
地域によって、その額は多少変わってくるようですが、後期高齢者の保険料額が年に7万2000円(月6000円)と介護保険料が月4090円、どちらも、全国平均となります。その額が月約1万円で、年金から、今後、天引きされるようです。この、後期高齢者に該当しない場合には、従来の国民健康保険や社会保険の適応となるようです。ただし、今回のこの制度に伴って65歳~74歳の年金生活者も国保料が年金から天引きになります。
今回は、親のもらう年金から、天引きされる額が高くなると言う話ですが、細かい内容が解らないので、何とも言えませんが、
後期高齢者である場合には年金収入が年208万円を基準に厚生省が保険料を基準とし資産したとのことです。今まで、親の扶養にご家族が入っていたのなら、年金収入から、控除されていたのかも知れないですね。そうなると、保険料が多少、安くなっていたのかも知れません。また、所得税や住民税の面で少し優遇されていた可能性もあります。そう言う意味では、親の保険料が若干高くなることが考えられます。
以前の制度では年金受給している親が扶養に入っていた場合には、世帯主の収入が著しく多い場合などには、”世帯分離”と言う方法
を取って、(同居していても別世帯と言う届け出をする)親の支払う国民健康保険料や介護保険料を少し抑えることもあるようですが、きっと、微妙な額なのだと思います。世帯主の収入が高ければそんなことする必要もあまり、感じないと思います。
2008年4月より、スタートした後期高齢者医療制度をまずは、理解することが今後に役立つのではないかと思います。あまり、評判はよくないようなので、今後、改正されればいいな・・とは思っていますが・・。

  • 回答者:まっち (質問から18時間後)
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細かい内容を書けなくてすみません。恥ずかしながら質問している本人が、よく解っておらず適切な質問の形にできなくて、かといって知らないままにしておくのもどうかと思ったもので。
とりあえず解っていることで、書きもらしたとすると、今までは親にも子にもどちらにも扶養親族はいなかったと言うことくらいです。
それにしても後期高齢者医療制度は弱者をさらに痛めつける制度ですね。介護保険だけでも、いざ介護が必要となった時、ろくに介護してもらえないだろうに問答無用で天引きされる、と憤慨していたのに更にですから。本当に介護保険も含め改正してほしいです…
どうもありがとうございました。

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親のもらう年金から天引きされる金額(保険料?)とは、介護保険料のことでしょうか?もし、その分が高くなったとしても、国民健康保険料は扶養に入ることで払わなくて良くなると思うのですが。

親が扶養に入ることで(扶養に入ることができる条件はありますが)自分自身の税金が扶養控除でいろいろと優遇されると思うので、詳しくは会社の総務課に相談してみてはいかがでしょうか?私も、いろいろなサイトを調べて見ましたが、分かりやすいサイトはなかったので。本とか買うようり、総務課で聞くほうが一番よいと思います。私が勤めていた会社では、扶養に入れることによって、扶養手当とかも会社からもらえたので、一度相談してみてはいかがでしょうか?

  • 回答者:reo (質問から17時間後)
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お礼コメント

あまりにも自分に知識がなかったので、総務に相談するとしても多少の知識がないと、具体的に質問できないというか、そのくらいダメダメなレベルなのです。
でも、自分の力でどうにもならなそうでしたら、総務課に聞いてみようと思います。
どうもありがとうございました。

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