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民事訴訟法第382条には、以下の条文があります。
第三百八十二条  金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。ただし、日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る。

そして、民事訴訟法第383条には
(支払督促の申立て)
第三百八十三条  支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してする。
とあります。

この支払督促の申立てというは、訴訟よりずっと簡単のようですので、利用したいのですが、貸金返還などの単純な申立て以外の、例えば、損害賠償のような複雑な請求にも利用出来るのでしょうか。
重要且つ急いでいますので、真面目な回答者には、出来る限り5点を差し上げたいと思っています。

  • 質問者:Sooda! くん
  • 質問日時:2008-11-15 17:36:44
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

皆さん、真剣なご回答ありがとうございます。
お蔭様である程度予備知識として理解できましたので、更なる詳細内容につきましては、直接裁判所に問い合わせ致します。
最初にご回答頂いた方をベスト回答に選ばせていただきます。

大きな裁判を扱わない事はご承知と思いますが、
調停も行いますし、損害賠償も請求も出来る筈です。

証拠や経緯を纏めてあるなら、簡易裁判所は親切ですので、
重く考えずに行かれて相談されたら如何ですか?

裁判費用も恐らく数千円で済みますよ!(内容に依りますが)
ご存じの様に、民事なら弁護士を付けなくても構いません。

簡易裁判所になるべく早く行き、相談し、迅速に処理する事をおススメします。
http://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kansai/qa_kansai05.html

===補足===
私は、法学部出身です。 しかし弁護士でも裁判官でも無く、一般人です。

訴訟等は経験がありますが、法曹界の人達は、
素人が法律を振りかざしたり知ったかぶると凄く嫌がります。
訴訟相手の弁護士に法律論で戦うと、
面白がってコテンパンにやられると聞いた事があります。
私も、こちら側の弁護士から「コレは大学で習ったでしょう?」とか
「説明が楽でイイや!」と言われますが、
裁判や調停、相手の弁護士と話す時は、知らない振りをしています。
又、条文を読むと、時として間違った法解釈をしてしまう場合も有ります。
勉強されるのは素晴らしい事ですが、お気を付け下さい。
・・・お気を悪くされたらごめんなさい・・・
迅速に勝訴される事を願っております。

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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支払督促は、債権者からの申立てをうけて、簡易裁判所が支払いの命令をだしてくれるというものです。 裁判所は、証拠調べや相手に事情を聞くことをせず、書面がキチンとなっているのか確かめるだけです。強制執行まで、早ければ、二ヶ月かからずに済みます。

細かい手続き等は、相手の住所地の簡易裁判所に電話をし、「支払督促について、聞きたい」と言えば丁寧に教えてもらえます。最近は裁判員制度の施行の事もあり、国民に対して丁寧な対応になっているようですから。

  • 回答者:知識人 (質問から4時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

賠償額と支払期限などが文書などにより確定しているものは申し立てが可能です。しかしそれらを確定する上で争いの余地がある場合はまず訴訟で賠償額(=請求額)等を確定する必要があります。訴訟の判決が出れば支払い督促申し立ての必要はありません(判決はそれに代わるものになります)。
支払い督促申し立てや確定判決は債務名義の取得という法的手続きの前段階ですから、法的執行(差し押さえなど)は別途申し立てる必要があります。
分からないことは裁判所で親切に教えてくれますから、素人だと気後れせずに相談してみてください。

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

督促なので強制力は無い筈です。
損害賠償は正確な損害賠償の算出ができ、金額が適正であることを証明できる第三者の書類、及び損害を受けた証明(警察への被害届等又は当事者間の念書)があれば可能なのではないでしょうか(弁護士に相談した方が良いと思いますが)?

  • 回答者:respondent (質問から3時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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