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会社員ですが息子が健康上の理由にて歯科矯正の治療を受けていますが
この費用(約77万)は年末調整に申告は可能なのですか?

以上 よろしく願います。

  • 質問者:Sooda! ちゃん
  • 質問日時:2008-11-18 21:15:27
  • 1

歯科矯正の治療は確定申告で医療費控除が出来ます。
来年3月15日までに源泉徴収票と医療費の領収書を準備して税務署で確定申告してください。
20年中に支払った他の家族の分もOKですので一緒に医療費控除受けてください。

医療費控除は年末調整では出来ません。

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございました。年調ではなく確定申告すればいいのですね!感謝です。

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あくまで理由が 健康上の事なので医療費控除の申告が出来ますよ。

  • 回答者:匿名希望 (質問から25分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

原則、医療費控除として申告できます。
ただし、例外もあるようですので、その辺り注意されたがいいですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm

  • 回答者:respondent (質問から9分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

申告すれば戻ってくるはずです。
それから18歳未満の子供の歯科矯正は、場合によっては保険でカバーされると自分の矯正専門医から聞いたことがあります。

もちろん、相談された上で始めた治療でしょうが老婆心ながら書き添えました。m(__)m

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参考になりました。回答ありがとうございました。

審美的な問題ではなく、健康上の理由でしたら、税務署で医療費控除が受けられると思います。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から9分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

医療控除で申告できますので
申告した方が良いですよ

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から6分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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