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質問

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詳しいかたがいらっしゃいましたら教えてください。
収入が103万円以上141万円未満の場合、配偶者特別控除が受けられるとのことですが、今年の私の収入は135万円ほどになります。扶養に入らず、健康保険は自分で払い、国民年金や住民税も納めています。計算すると、6万円の控除が受けられるとのことですが、退職所得が別に60万円ほどあります。退職所得を入れると141万円を超えるので控除は受けられないと思うのですが、どちらで計算するのでしょうか?

  • 質問者:questioner
  • 質問日時:2008-11-19 10:20:02
  • 0

所得はすべて合わせて計算します。
合計所得が76万円未満でしたら控除は受けられます。

給与収入が135万円の場合、給与所得は70万円になります。

また、文面からでは分かりづらいのですが退職所得が60万円なのでしょうか。
それとも実際にもらった金額が60万円なのでしょうか。

退職所得が60万円の場合は、合計所得が130万円になりますので控除は受けられません。
退職金が60万円の場合、所得控除の計算は勤続年数によって違うのですが、最低でも80万円は控除がありますでの、退職所得は0円となります。
よって、合計所得は70万円ですので6万円の控除が受けられます。

  • 回答者:お助けマン (質問から4時間後)
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この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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ほかの方も回答されていますが、退職金が60万円なのか、退職所得が60万円なのかで大きく異なります。
退職金が60万円支給されたということなら、退職所得は0円になりますので、配偶者特別控除は受けられることになりますよ。

  • 回答者:ららら (質問から6日後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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