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生命保険控除するから年末に何万円か戻って来るの?
年末調整って何かよくわからない。

  • 質問者:questioner
  • 質問日時:2008-12-01 10:00:17
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生命保険料控除は年間に生命保険にかけたお金が10万円以上支払った人に、5万円控除するもの。
10万円も100万円も控除は5万円。もし個人年金に加入なら、別枠でさらに個人年金保険料10万円以上で5万円の控除です。

人によって戻ってくる額は違います。生命保険+個人年金で10万円の控除が使える方で、税率が30%なら、3万円。所得の低い10%の方なら1万円が戻ってきます。
また年末調整で還付される要因には地震保険控除、配偶者控除・扶養者控除などほかにもいろいろありますが、こと生命保険に関しての戻ってくるお金は上記の説明通りです。

個人の場合、生命保険をたくさん加入したからってたくさん還付されるわけではありませんよ。

  • 回答者:FPマン (質問から9分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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生保で5万円、年金で5万円の控除が最高です。
それぞれが年間保険料10万円を越えたら最高の5万円の控除が受けられますよ

それ以下は

2万5千円以下 支払金額
2万5千円を超え5万円以下 支払金額÷2+1万2,500円
5万円を超え10万円以下 支払金額÷4+2万5,000円

  • 回答者:asuka (質問から2時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

年間払込保険料 控除される金額
25,000円以下 全額
25,000円超 50,000円以下 保険料×0.5+12,500円
50,000円超 100,000円以下 保険料×0.25+25,000円
100,000円超 一律 50,000円
個人年金も同じく生保とあわせて最高10万控除額となります。

  • 回答者:匿名希望 (質問から49分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

生命保険料控除とは、納税額の算出の際に、支払った保険料に応じた額が所得から控除される仕組みのことです。
生命保険と個人年金の保険料は区分され、所得税と住民税に適用されます。
それぞれ最大5万円、3万5千円の控除が受けられます。

生命保険料控除について
http://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/tax/premium.html

所得税の税率が10%の場合、生命保険料控除が最大の5万円の場合は5000円の還付が受けられます。
個人年金と合わせれば1万円分の還付があります。

生命保険に加入しているのであれば控除証明書を提出した方がお得ですよ。

  • 回答者:還付されます (質問から40分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

対象となる生命保険料は、保険金などの受取人のすべてを自己か又は自己の配偶者、その他の親族とする生命保険契約等の保険料や掛金です。
 この場合の生命保険契約等とは、生命保険会社等と契約した保険契約のうち保険期間が5年未満で一定のもの及び外国生命保険会社等と国外で締結したものなどが除かれます。
対象となる個人年金保険料は、個人年金保険契約等の保険料や掛金です。
 この個人年金保険契約等とは、生命保険会社等と契約した個人年金保険契約などのうち一定のものをいいます。
生命保険料控除の控除額は、生命保険料と個人年金保険料についてそれぞれ次の表の計算式に当てはめて計算します。この方法で計算した金額の合計額が生命保険料控除額です。

生命保険料控除の控除額の計算方法

年間の支払保険料の合計 控除額
2万5千円以下 支払金額
2万5千円を超え5万円以下 支払金額÷2+1万2,500円
5万円を超え10万円以下 支払金額÷4+2万5,000円
10万円超 5万円

(注) 支払った保険料とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいいます。
生命保険料と個人年金保険料について、控除額はそれぞれ最高5万円までですから、生命保険料控除額は合わせて最高10万円までです。

以上です。

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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