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質問

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結婚して子供がいて離婚をしました。
名前は妻だった私は旧名に戻りました。子供はそのままモトダンの苗字のままに
していましたが..
今度再婚をしてその再婚相手の男性の名前に私はなりますが.子供も自動的に再婚相手の苗字になるのでしょうか?
認知とは自動的に再婚すれば苗字も勝手に子供のも変るのでしょうか?
何か別の手続きが必要になるのでしょうか?

再婚相手の苗字に子供もしたいのです。

また..そのままでずっと再婚して.もしもモトダンが亡くなったとしたら.財産相続は苗字が代わったとしても相続権が発生してしまうのでしょうか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2008-12-02 01:11:05
  • 0

現在、お子さんが元の旦那さまの苗字のままにでいるという事は
お子さんはご相談者さんの戸籍には入っておらず、離婚前と同じく旦那さまの
戸籍に入ったままの状態です。
これはご相談者さんが親権を持ってる・持っていないに関係ありません。
親権とお子さんの姓はリンクしません。

離婚した時にご自分の離婚後の籍をどうしましたか?
元の婚姻前の籍に戻るか、新戸籍を作るか、この2つから選択した筈です。
この時、どちらを選択したかに拠って対処が異なってきます。

ご相談者さんが婚姻前の籍に戻っていた場合、今の戸籍にお子さんの籍を移すことは出来ません。
ですから再婚後に再婚相手と新しく作った籍(結婚すれば自動的に新しく籍を作ることになります)からお子さんの籍を再婚後の新戸籍に移す方法しかありません。

離婚してから今まで新戸籍を作り旧姓と同じ氏を名乗っていた場合、今の戸籍に
お子さんの籍を移せば再婚後は自動的に再婚者と姓が同じになります。
(しかし、同じ姓になるからといって再婚相手とお子さんの間に法的な親子関係が
出来る訳ではありません)

このようにどちらのケースにしても元の旦那さまの籍からお子さんの籍を移動する
必要があるのですが、籍を移動するには家庭裁判所にお子さんの氏の変更の
申し立てをして許可を貰い、許可審判書と入籍届を役所へ提出することになります。
ここで大切なのはお子さんの年齢が15歳未満の場合、家裁に申し立て可能なのは
親権者でなければならないという事です。
ご相談者さんが親権者でない場合、残念ながらお子さんの姓を再婚相手にするには
元の旦那さまにお願いして家裁に申し立てをして貰うしかありません。

監護(養育)権は理由を付ければ権利者を元配偶者から取り返す事が可能ですが
親権は1度決めてしまうと、元の旦那さまが回復見込みのない精神疾患などが
ない限り親権を変えるのはかなり難しいです。

いくらお子さんの籍が移され、姓が変わったとしても、元の旦那さまの子どもである
事には変わりません。
ですから元の旦那さまが亡くなれば当然、お子さんは旦那さまの財産を相続する
権利があります。

なお、認知とは血縁上間違いないとする者を自分の戸籍に入れる制度です。
なので血縁がない再婚相手の方は認知は出来ません。
再婚者とお子さんとの間に法的な親子関係を作りたい場合は養子縁組をする必要が
あります。この場合、お互いの姓が異なっていても可能です。
但し、お子さんには2人の父親が存在することになり、親からの権利は2倍になりますが、子としての義務も倍になります。将来お子さんの負担になる事も充分に考えら
れます。
ですから、お子さんにとって有益であるか否かを充分考慮して頂ければと(私個人と
しては)思います。

長文になってしまいましたが、判り易く説明する為には必要と判断したので
どうぞ、お許し下さい。

===補足===
自動的に再婚者と姓が同じになるという表現は語弊がありました。
正確には家裁の許可を得てになります。

(子の氏の変更)
第791条
(第1項)子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍
法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。

つまり、お母さんであるご相談者さんと子どもさんの姓が異なるのは何かと不都合が
あるだろうから、同じにして良いよと家裁が許可を出してくれるというものです。
ですから養子縁組をしなくても、お子さんを再婚相手と同じ姓を名乗ることは可能です。

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

並び替え:

相談者様が再婚しても自動的にお子さんの苗字は変わりません。
お子様を再婚相手の方の苗字に変えるには養子縁組が必要です。

私がまだ小さいころに母親が離婚し、母と私は母の旧姓になっていましたが、
高校3年生の時に母が再婚し、母の苗字は変わりました。
しかし、私は高校3年生で中途半端だったので、高校の間は母の旧姓のままで
いました。就職活動の時に母の再婚相手と養子縁組をして苗字を変更しました。

  • 回答者:匿名希望 (質問から4日後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

再婚相手とお子さんが養子縁組をすれば苗字を変えられます。

  • 回答者:雛苺 (質問から17時間後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

自動的に再婚相手の苗字にはなりません。
再婚相手と、養子縁組の手続きを家庭裁判所でしなくては
同じ姓を名乗ることはできません。

離婚する際に、旧姓を名乗るか、離婚前の姓を名乗るか選べますよね。
よく、旧姓に戻るといいますが、戸籍が親の戸籍に戻るわけではないんです。
旧姓を名乗ることも出切る、というだけで同じ住所でも「新しい戸籍」なんです。
あなたの新しい戸籍には、当然、子供さんも入っていないわけですよね。
同じ戸籍に入っていたとしても、養子縁組の手続きが必要です。

===補足===
私は旧姓を名乗らずに、離婚前の姓を選び、離婚しました。
子供の苗字が変わる事に抵抗があったからです。
同じ姓ですが、前旦那と私は違う戸籍です。
私の戸籍に子供を入れました。もちろん親権も私です。
(なので表面上、姓の変更はありません。)
再婚しましたが、自動的に同じ姓にはなりませんでした。
養子縁組の手続きが必要だったんです。
養子縁組の手続きをしないとどういう状態になるかというと・・・・
私が筆頭者である戸籍に、子供だけ籍が残っているという状態になります。
筆頭者である私は姓が変わっているにもかかわらず…。
不思議だと思いますが、面倒くさい手続きをしなくてはいけません。

  • 回答者:経験談です (質問から15時間後)
  • 0
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

あなたが再婚しても、子供の苗字はそのままで、自動的に変わるということは
ありません。

匿名さんの場合、認知は関係ないと思われますが、再婚相手とお子さんが
養子縁組をすれば、苗字は変わると思います。

相続については、あなたが再婚して、連れ子が再婚相手と養子縁組しても
特別養子でない限り親子関係は続きますので、元夫の相続人です。

苗字について詳しいことは、役所の戸籍課に訊いてみてください。

  • 回答者:伽羅 (質問から2時間後)
  • 0
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

私もこの春離婚しましたので、それなりに勉強しました。

親権をどちらが持たれているかによって、異なってきます。
質問者さんが親権を持たれていれば、問題はありませんが、元旦那さんが親権者の場合は、元旦那さんの同意がないと養子縁組は出来ません。

子供を連れて再婚する場合、再婚相手と養子縁組すると、再婚相手は養親として法律上の親権者になることができます。
また、普通養子縁組の場合、実の親との親子関係は続いているので、相続の際、子供は実親と養親の両方から相続することができます。

再婚して、再婚相手の籍に入る場合、母親だけが新しい戸籍に入ることになり、子供は手続きをしなければ戸籍はかわりません。
子供を再婚相手の籍にいれるには2つの方法があります。

①子供と再婚相手の養子縁組
②子供の性の変更届けの申し立て

ただし、②の場合、続柄は「妻の子」となり、子供の相続権や夫の扶養義務はありません。

以上です。

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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

まず相続に関しては実子であることは離婚後も変わらないので相続の権利はあるはずです。
名前ですが再婚相手の戸籍に入るように手続きをしないといけません。
少し手続きが面倒かもしれませんが役所で聞けば教えてもらえますよ。

  • 回答者:MAICO (質問から39分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

まだ、再婚なさっていないのであれば、今の内に、裁判所で、お子様の名前を、お母様の姓に変えて下さい。そうで無いと、再婚した後、子供の苗字変更をする場合は、養子縁組になってしまいます。
そうしますと、実の子でも、戸籍上では、養子ですので、何かと不都合が起きる場合が有ります。もし、母親と、離婚後も一緒に生活をしているのであれば、再婚前に、お父様の姓から抜き、変更する事をお勧めします。

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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

>名前は妻だった私は旧名に戻りました。子供はそのままモトダンの苗字のままに
ということは、子供の親権は「モトダン」にあり、あなたは新しい戸籍を作らず元の戸籍に戻られたという意味でしょうか。
だとすれば、養子縁組でもしない限り子供の苗字は変わらないと思います。
子供が結婚して自分の戸籍を持てば別ですけど。

財産相続は良くわかりません。ごめんなさい。

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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

確か、家庭裁判所に行き、匿名さんの戸籍にお子さんを入れ氏を匿名さんと一緒にしたのち、再婚相手と入籍した際にはお子さんが18歳未満であれば再婚相手の苗字となると思います。

先に再婚した場合ですが、お子さんはおそらく、元夫の籍に入っている状態だと思います。苗字を一緒にしたいならば、入籍後に養子と言う形になってしまうのではないかと思います。

お子さんは、今の状態が、元夫の戸籍だと、匿名さんが婚姻をしても、お子さんには何の変化もないと言うことになります。匿名さんの籍に先に入れるか、再婚後のお二人の籍に入れるか・・と言うことになるのだと・・多分ですが思います。

  • 回答者:わたしも、バツイチなもので。 (質問から15分後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

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