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質問

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年末調整に関して詳しい方、生命保険料控除について御教授ください。

我が家は共働きで、現在5件の保険に加入しています。
そのうち私が支払っているのは、私の口座から引き落とされている末子の学資保険です。
これが年間10万円を超え、私の年末調整の申告はこれだけなので問題ないのですが、
私の妻が今年の始めから、新たに以下の4件を支払っています。

1.被保険者が長子で、受取人が私の共済(1,800円の割戻金あり)
2.被保険者が末子で、受取人が私の共済(1,800円の割戻金あり)
3.被保険者が私で、受取人が妻の生命保険
4.被保険者が妻で、受取人が私の生命保険

保険の名義人は、1~3が私、4が妻になっています。

妻が今年から働き出して収入に余裕ができたため、保障を手厚くしたいという事で加入し、
支払いは妻の収入から行っていますが、妻の仕事先は給料が月末払いで引き落とし日に
間に合わないため、都合上、保険料は全て私の口座から引き落とされ、月末に私が
受け取ってそのまま生活費に回しています。

このように、支払い自体は私の口座から引き落とされていますが実際の支払いは妻が
行っている場合、妻の年末調整の生命保険料控除に申告してよいものでしょうか?
周囲の知人に聞くと、駄目だという人もいれば、配偶者の保険は支払いが妻で行われているのなら
構わないという人もいて、判断しかねています。
また、割り戻し金がある場合は私に戻されている扱いになり(実際は妻に返しています)、
贈与税の対象になる、などという人もいて、ますますわからなくなっています。

上記のようなケースにお詳しい方、よろしくお願いいたします。

===補足===
補足です。
控除証明書は、保険の名義が私の1~3は当然私宛に、妻が名義の4は妻宛です。

  • 質問者:毎年悩む
  • 質問日時:2008-12-05 23:46:38
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

皆様、丁寧なご回答をありがとうございました。
参考にさせていただきました。

どこで払っていようと申告は一回。同一世帯ですからどっちで申告してもいい。
民商で仕事の決算と自分達の確定申告を見てもらっています。
私のほうが収入が少ないので、旦那に控除をつけて、それでもし税金が全部帰ってきてしまったら残りの付けれるものを私につけます。妻は働き始めたばかりなら収入が少ないのでまず自分につける。実際お金をどちらから払っているか何て内部のことで他人は調べようがありません。

  • 回答者:もり (質問から2日後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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実際に誰が支払いをしているかということになると思います。
例えば、専業主婦の奥様の保険料は奥様名義の契約でも収入がないため旦那さんが実質の支払いをしています。
この時、旦那さんの控除証明として認められます。

現金でお金の授受をしてらっしゃるのなら、実質支払いをしているのは奥様ですし、変な話、控除証明書に支払い方法(誰の口座からとか)の記入はありませんし、支払い方法まで年末調整&確定申告では突っ込まれないので奥様の控除として扱われてはどうでしょうか。
保険契約名義も奥様ですので問題はないと思います。

  • 回答者:説明ヘタですいません (質問から10時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

基本的に、契約者=支払者といった見方です。
これは生命保険会社からの生命保険料控除用払込証明書が誰に送られているかを見られれば納得いただけると思います。そういった場合、書類上不備となり得ます。

ただ、配偶者は特に注意が必要なのは確かです。
本来配偶者が実際に支払い可能な範囲の保険であればそのまま提出されて構いませんし、当然の権利です。

駄目な場合というのは、特に取り決めのようなものはありませんので、税務署員の判断に任せられてしまいますが、扶養に入られていて明らかに保険料の支払い能力がない場合、継続の贈与という捉え方もあります。


契約者=保険料負担者とするのが一番問題ない方法ですが、確定申告などで修正申告し、その際に経緯を説明するのもいいかもしれませんね。
(今からでも間に合うようでしたら、契約者変更の上、再度払込証明書を作成してもらうのがベストです)

  • 回答者:匿名希望 (質問から34分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

控除証明書の、保険の名義である1~3についてはご主人が申告。
4については奥さんが申告されたらよいです。
保険料の支払い口座に関しては関係ありません。

  • 回答者:ヤマ (質問から19分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

実際に負担している人が控除対象です。
契約者が誰かは関係ありません。
引き落としが旦那さんの口座というだけで、実際は奥さんがはらっているのですから、控除は奥さんが受けられるはずです。
さいわい、控除証明も契約者の奥様宛にきていると思いますので、
奥様の会社にそのまま提出しても、なんら問題はないはずです。

確定申告の場合(自分ですが)会場でぐだぐだ言われても「実際はらっているのは自分だ」って言い張れば、通してくれたりしますから。

  • 回答者:匿名希望 (質問から10分後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ご回答ありがとうございます。
妻の名義で妻に控除証明が来ている分は何の問題もないでしょうが、私の名義で私に控除証明が
きている1~3の分も、実際に支払っている妻の方の控除の対象になるのでしょうか?

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