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故意に人をあやめた被告に関して、殺意のあるなしってそんなに大違いなことなのでしょうか。遺族にとっては、殺意があろうがなかろうが同じことです。

なのに、殺意があったと認定されれば最悪死刑もありえますが、殺意がなかったと断定されれば傷害致死でせいぜい数年です。

これってあまりに不公平では?
殺意があろうがなかろうが、人の命を奪ったという結果が問題なのではないのでしょうか?

===補足===
補足です。
代表例は、20代前半の不良成人によるリンチ殺人です。こういうのって、たいてい「傷害致死」どまりなんですよ。殺すつもりはなかったけど結果的に死んじゃった、ってみなされて数年食らってハイ終わりです。
でも、リンチを計画する段階で、相手が死ぬかも知れないことって織り込み済みでリンチ計画を練ってるんでしょう。死なせてしまうと殺すとは同義では?
被害者が遺族のもとに帰ってこないのは、傷害致死でも死刑でも同じです。だったら、ここはいっそ、この例でいえば加害者の不良成人は極刑でOKじゃないんでしょうか?

  • 質問者:Sooda!くん
  • 質問日時:2008-12-06 19:53:38
  • 5

もっともです。  殺意があろうと無かろうと 殺してしまった事実は変わりません。
私が裁判員でしたら 極刑を命じます。
 これについて 加害者の人権をとやかく言う人がいますが
殺された人の人権は  殺された家族の人権は?  死を持って償え。 デス。
裁判員のCMで 判決を出すことの重みに 見たいな事を言っていましたが
 はぁ?  そんなのを一般人にやらせるくせに 何だこのCM って思いました。

私はしっかりと 極刑を主張します。

  • 回答者:デスノートが欲しいです。 (質問から33分後)
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殺意より殺人を犯した事実のみで裁くべきです。裁判員任命されればそう判決します。

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補足例はある意味卑怯な話。まあ、それが成り立ってしまうのも法律としてはどうかとは思いますが。
例えば、あるとき相手の言動に腹が立って、鈍器で殴ってしまった。結果その人は死んでしまった。そのときは殺意があったかどうかといわれれば、あったのかもしれない。けど、それで死ぬとは思わなかったとしたらどうか。
確かに、殺すつもりだったのかもしれないけど、たかが1回殴っただけで死ぬなんて思わなかったというのも考えとしてはあると思います。

このあたりのさじ加減をうまくとるのは現在の法体制では無理でしょう。情の問題だけではなく、前例や法律についても考えて裁かないと法治国家とはいえないと思います。

  • 回答者:とくめい (質問から2時間後)
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殺した事実は変わらないと思います。殺意が無ければ傷害致死で済むと言うのは納得できません。死んだ人はかえってこないですよね。
自分が遺族だったら納得できないし許せないと思います。
正当防衛なんて言い出したら、犯人を殺して自分も死ぬかも・・・。
命はリセットできません。
最近では自殺が出来なくて極刑になるため人殺しをするような人まで出できてしまいました。ひどすぎます。

  • 回答者:世も末 (質問から2時間後)
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「故意」に殺人を行ったという事は、殺すつもりでいたと判断するのが普通です。
その後の取り調べで「殺す気がなかった」と、殺意を否定するのは、傷害致死での減刑を見込んだ逃げ口上にすぎません。
殺意の有無についての認定は、自供によるものが大半ですが、この証明は困難です。
つまり、やり過ぎてしまった・・・ という判定になってしまいますね。
これは、刑法の抜け穴です。
現在の社会情勢になじまないものなので、法体系の整備が必要だと感じます。

  • 回答者:斜め45度 (質問から45分後)
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もともとは、殺す意図はなかったのに結果的に人を殺してしまった被告に
最初から殺す気満々の殺人者と同じ量刑を科すのは不平等…
という理念だったのだと思います。

ただ判決が前例主義で、あまりにも杓子定規になってしまった。
殺意がなかったという本人の心を覗かない限りは100%断定できない要因を免罪符に
少しでも軽い量刑を望む被告と弁護士が増えてしまったのですよね。

「本人の反省」や「将来の厚生の余地」も同様です。
代表例のリンチ殺人事件は殺意の有無だけではなく、これらの要因が絡み合って
極刑を免れてしまった。

何せ日本の裁判官は、これまでの前例から外れるのを大変嫌いますから。
光市の母子殺害事件にしても、当時は2人を殺しただけでは死刑判決が下りない
という前例があったので、犯人は極刑を免れかけたわけです。
「殺意の有無」はむしろ、日本の裁判が前例主義に捕らわれている悪しき一要因に過ぎず
本質的な問題はもっと根深いと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から37分後)
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裁判官は過去の判例や弁護士の証言をもとに量刑を決めます。
ですから、本当は故意であっても、言葉巧みに軽度の過失にだまされて、量刑を
低くするケースがあるようです。
裁判のプロはそれになれてしまって、正確な裁判すらできないのではと疑うのも
無理はありません。
ですから裁判員制度って大事なんですよね。民間人の立場で「こいつ不良だ」と
いうのを見極めて、民間人の視点で妥当な判決を出すことは重要です。
裁判員の拒否するやからは、自分が当事者になったときのことをわかっていない
心の狭い人間です。
私は、堂々と裁判員を引き受けて、公正に裁きたいと思います。
もちろん、悪意な殺人には死刑だって当然ありだとおもいます。

  • 回答者:裁判員通知はいつ? (質問から31分後)
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全く同感ですね。
日本の量刑自体が不公平と言うか、納得できない判決が多いです。
傷害致死も故意の殺人よりもむごい事をしているケースもあります。
傷害致死の量刑は、もっと幅広くしてもらわないと、遺族の納得は得られませんよね。
そもそも裁判員制度の根拠にもなっている、民意と判決が乖離しているのは、ここにも原因があると思います。
今の量刑のまま裁判員制度を導入しても、それが埋められるとは思えません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から30分後)
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公判になってから「殺意はなかった」と言う被告は多いですよね。
本当に殺意があった、なかったではなく
結果が全てでは?っと思います。

死ぬとは思わなかったとか何言ってんの??って思います。
頭に血が上って・・とかくだらない言い訳に過ぎないって感じます。

特に飲酒運転などでの死亡事故で亡くなった人がいるのに
「事故するとは思わなかった」とかいう人もいます。
まず、酒を飲んで運転する・・
その点で既に「人は怪我させるか殺すかもしれないけどいいや」
って事だろう?と思います。

故意だろうが偶然だろうが人が亡くなったという事実は変わらない。
その点は動かしようがないので結果についてどうなのかと
公判してほしいです。

※余談ですが、過失致死とかの遺族にとって腸の煮えくりかえるような
判決でも「懲役5年は重い」とかって控訴したりする被告もいますよね。
たった5年だろ?って思います。
亡くなった人は5年たとうが10年たとうが帰ってこないというのを
よく考えろ!って言いたくなります。

  • 回答者:そうだそうだ! (質問から15分後)
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日本の刑法の矛盾点です、あなたの指摘する判例は日常茶飯事ですね。

人を殺すことの罪は完全な殺害目的でも、誤って殺害しても人ひとりの命が犠牲になってます、客観的に見て殺人は同じレベルでの法の裁きを求めたいです。

しかし、日本は故意か過失かで判決が下ってしまいます。

人情にあつい人種ですが、殺しは殺しです。

  • 回答者:街角 (質問から9分後)
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考えやすく車で考えてみましょう。
自分の不注意で、交通事故死させてしまった。
明らかに殺意を持って、人混みに突っこんで、人を殺した。
なんとなく、これでわかりませんか?
遺族にとっては、殺されたことは代わり有りませんが、そこに殺意があったとなると、恨みが更に増すと思います。
結果も問題ですけど、そこに至る過程も重要なんです。

===補足===
補足の判例については、私も疑問に思います。しかしですね、こういうことは被害者の遺族などの主観で見ると、うちの子を殺したから、お前も死ねということしか出てこないんですね。もし、それが通ると今度はその遺族から恨まれることになります。負の連鎖が生じてしまうのです。ですから、第三者が客観的に法で捌かなくてはなりません。ここで、遺族や、世間の同情の念と乖離することがあります。ですが、何処かで歯止めをかけなくてはならないので、今のところ一番良い制度だと思われる、裁判所というものが有り、そこで犯罪を裁くことになるのです。裁くには、主観が入ってはいけません。第三者が客観的に裁くことが重要なのです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から9分後)
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投稿者さんの考え方も当然にあるかと思います。

 しかし、個人的には、殺すつもりで殺した殺人と、たとえば、不運な事故のよって、危めてしまったケースで、罪名、量刑が違うというのは、わからない話ではないように思います。

 言いか悪いかは別にして、日本の刑法体系は、ハナから被害者遺族の心情という側面を、完全には汲み取ろうとしていないことは事実です。

  • 回答者:とら (質問から7分後)
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確かに!

殺意のあるなしなんて、なんとでも言いようが出来ますよね!
殺された人はどんなことがあっても帰らないというのに・・!
こんな、被害者や被害者遺族にとって納得いかないものは
ないですね。

とにかく、人を1人でもあやめた時点で、アウトですね、絶対に!

  • 回答者:同感ですよ (質問から6分後)
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