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最近「第2種医薬品」と書かれた市販薬を見かけますが、
何かが変わったのでしょうか?
医療費控除の対象になりますか?

  • 質問者:薬
  • 質問日時:2008-12-10 00:28:34
  • 2

回答してくれたみんなへのお礼

よくわかりました。
ありがとうございました。

何が変わったかといえば、
都道府県が実施する試験に合格した登録販売者がいれば、
薬局・薬店以外の店舗で一部の大衆薬の販売が可能になり、
コンビニエンスストアなどでの取り扱いが出来るようになったという事です。

詳しく言えば、まず、薬の分け方ですが、
一般用医薬品に含まれる成分を、
「副作用」「ほかの薬との相互作用」「効能・効果」などの項目で評価し、
リスクの高さに応じて以下に分類されています。
 
 ・第一類は、特にリスクが高いもの。
  (一般医薬品としての使用経験が少なく安全性上で特に注意を要するもの。)
 ・第二類は、リスクが比較的高いもの。
  (稀に入院相当以上の健康被害が生じる可能性のある成分が含まれるもの。)
 ・第三類は、リスクが比較的低いもの。
  (日常生活に支障をきたす程ではないが、身体の変調等が起こる恐れがあるもの。)

このリスクの程度に応じた情報提供をするため、
第一類を買う際には医者の処方によって薬剤師が、
第二、三類は薬剤師もしくは登録販売者(試験合格業者)が
対応するようになっています。

ただ、2009年4月の改正薬事法施行に向けて、
許可を受けた薬局・薬店が行う医薬品のネット販売が、
現在は認められている大半の一般用医薬品の販売を禁止する省令案が出ていて、
夏くらいに、ヤフーや楽天が意見書を出したりしていましたね。
どうなるかわかりませんが。

医療費控除の対象については、今までと同様で問題ありませんよ。
安心して下さい。

  • 回答者:長すぎましたか? (質問から7日後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

並び替え:

第1種医薬品は、処方せん医薬品で、第2種医薬品は、処方せん医薬品以外の医薬品です。
第2種医薬品でも、治療を目的とするものであれば、医療費控除の対象になります。

  • 回答者:さぶちん (質問から1日後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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