すべてのカテゴリ » マネー » 保険・税金・年金 » 税金・公的手当

質問

終了

税に関して詳しい方、教えてください。

会社で新棟を建てていますが、人が入ると税金がかかるということで、
来年4月完成予定でしたが、延長するようです。

建物の骨子は既に完成しており、それも資産として計上されるので、
税金がかかると思いますが、人が実際に入ると入らないで
そんなにもかわるものでしょうか?

不況ということも理解しているので、仕方がないというもの
理解していますが、職場のスペースが不足しているので、
困っています。

上司に、税金の仕組みを理解した上で、スペースがないことで
作業がしにくくなることと、建物を建てることによるコストを
考えて、話してみようと思っています。

以上です。
よろしくお願いします。

  • 質問者:さち
  • 質問日時:2008-12-13 13:03:55
  • 0

固定資産税は、毎年1月1日現在で土地、家屋及び償却資産の所在する市町村(東京都の場合は都)が、その所有者に対して課税する地方税です。
 「来年4月完成予定がずれ込む見込み」ということですが、平成22年1月1日までに完成すれば、平成22年度分から課税されるようになりますので、固定資産税を納税することについては影響されません。完成が1月2日以降になる場合には、平成22年度分の固定資産税は課税されません。未完成の状態では、固定資産税は課税されないのです。
 また、会社の経理上「資産」として計上するのは完成した後であり、それまでは「建設仮勘定」で経理します。
 「人が入る」ことが課税の基準だと思われているようですが、課税されるのは建物本体なので、建物が完成していれば使用していなくとも課税対象となります。
 建物の種別が「住宅」の場合は、人が居住することによって税の軽減を受けることができますが、一般的な事務所や工場等には軽減措置がありません。
 いつ頃まで完成が延びるのか不明ですが、来年12月までの間でしたら、固定資産税については差がでません。
 むしろ、工事請負契約において、建て主の都合により完成が延ばされるのは、請け負った側が困るのではないでしょうか?このような場合、通常は、請負契約書に違約金等が生ずる旨の定めがあると思います。
 会社の会計年度にもよりますが、来年12月までの延期でしたら、早期に完成して使用開始されたほうが良いのではないでしょうか?

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ご丁寧にありがとうございました。
上司からは、「不況で予定より延期する必要が出てきている」としかいわれていないため、
再来年まで伸ばすとも思えません。。

LEXUS_LSさんの言うとおり、請負側との契約違反もあると思うので、
会社全体で考えるべきですが、私も職場の仕事をする上での損失が発生することを
伝えてみようと思います。

ご丁寧にありがとうございました。

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る