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年末調整についてお聞きします。

小さな会社を経営しているのですが、
下記は年収103万以内を目安に、うちで
勤務しているパートさんの賃金台帳です。
(年内支給分は全て反映済)

総支給額    :1,065,400円 
非課税通勤費 :30,900円
雇用保険    :6,389円
課税対象額  :1,028,111円
源泉徴収額  :3,730円

11月の給与支給時点で、あとどのぐらい働けるかを本人に聞かれたため、
「課税対象額」の金額を見ながら12月中の勤務時間数を算出し、12月支給の
給与でギリギリ「1,028,111円」という数字に収めたものです。

この賃金台帳を元に、年末調整ソフト(給与ソフトと連動のタイプのもの)
に取り込むと、以下のような結果が。

給与・賞与等合計 : 1,034,500
所得控除後の金額 :  384,500
社会保険等(給与から) : 6,389
配偶・扶養・障害・基礎 : 380,000
所得控除後の合計額 : 386,389
差引年税額: 0
差引超過額(マイナスの場合は不足): 3,730

...これって、つまりは、103万未満に収められた、ということでいいんでしょうか?
徴収した3,730円全額を還付してあげていいんでしょうか。

給与・賞与等合計 : 1,034,500 ← ここが気になっています。

所得控除後の金額 :  384,500 ←
配偶・扶養・障害・基礎 : 380,000 ← この3つもイマイチ理解できていません。。
所得控除後の合計額 : 386,389 ← 

どうか宜しくご教示下さいませ。

  • 質問者:JEAN
  • 質問日時:2008-12-23 10:23:35
  • 0

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下で他の回答者の方が回答されている通りで計算は間違いありませんが、パートさんの気になさっている、年収103万円以内というのがひっかかりまして回答させていただきます。

本人に税金がかかるかかからないか、という質問であれば雇用保険の社会保険料控除があるので所得税はゼロになって全額還付になります。

しかし、もし夫の扶養もしくはご両親の扶養になりたいということであれば、総支給額である1,034,500円から650,000円を控除した、384,500円がこの方の所得になり、扶養にはなれません。

もちろんご主人の配偶者特別控除は受けられますが、もし会社から家族手当などが出ているのであれば、今年はもらえない可能性があります。

単純に扶養になれるのは、所得が38万までの場合です。
余計なこととは思いますが、付け加えさせていただきました。

  • 回答者:ひーちゃん (質問から11時間後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

給与・賞与等合計額1034500円→総支給額-交通費
交通費は非課税なので引かれています。

所得控除後の金額384500→年末調整時に税務署から配られる書類に載っているのですが、65万円は給料から控除という形で皆さん引かれます。
ので、1034500-650000=384500円になります。

配偶・扶養・障害・基礎控除というものがありますが、このパートさんは女性で旦那さんが正社員で働いているのだと思うのですが、基礎控除という控除38万円は自分の分の控除ということで1人分38万円が控除されます。

所得控除後の合計額388389→社会保険料6389円+基礎控除380000円です。
社会保険料は所得税から免除の項目になります。

すいません、わかりづらい説明でしたね・・・・。
3730円は還付してあげられますよ。

税務署のHPでもいろいろと詳しいことが載ってますので参考にされてもよいかもしれません。
長々とすいません。

  • 回答者:現役経理 (質問から35分後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

すごく良く分かりました!

本当は自分で勉強しないといけないんでしょうが、
毎年この時期は人に頼ってしまいます。。。

ありがとうございました^^

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