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質問

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特許についての質問です。

特許を取得したとします。
その特許を取得者でない人が使用するには取得者に対して、特許使用料を払う必要がありますね。

もし、その特許を外国で使用された場合には使用料を請求する権利はあるのでしょうか。

  • 質問者:マー君
  • 質問日時:2009-01-09 16:22:48
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

ありがとうございます。

特許権は各国ごとに取得する必要があります。
例外は、PCT国際出願制度を利用し、特許協力条約加盟国内のみ有効にすることです。
PCT加盟国一覧
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/kokusai2.htm

手続き上の問題は有りますが、制度利用済み又は使用されている海外で特許出願済み
の場合だけ、請求する権利が発生します。
また、他国企業が他国で生産した物を日本で販売する場合は請求できます(販売の指し止め)

===補足===
予断ですが、国際特許は存在しません。
PTC国際出願制度を利用した、日本の特許であり、国によってはそれを特許として認め無い
場合もあります。
商品のうたい文句に、国際特許取得となっている物は疑ってみるのべきです。

  • 回答者:? (質問から18分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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特許権の権限はその国ごとになっています。
なので、当事国で特許権をとっていれば当然特許使用料を請求出来ます。
「国際特許」「世界特許」など万国に通用する特許権は存在しません。
ただ「国際出願」といって特許協力条約に従い出願することで、加盟国に於いて
出願したことと同じ効果が得られます。
但し、出願する事と特許権が得られることは別問題で、当事国が特許権を与えて
も良いと認めなければ権利は発生しません。

よく募集広告で弁理士事務所が仕事内容として「国際特許の申請」と掲げていま
すが、「特許協力条約に従い、特許申請の出願書類を調えられる弁理士」という
意味です。

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

海外の場合は海外で特許をとっていなければ認められないはずですから
権利はありません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から16分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

特許権で独占するためには、その国で権利化しなければなりません。
権利化されていない国での使用は自由です。権利侵害にはなりません。
但し、注意しなければならないのは、権利侵害は、製造、販売、販売のための展示、そのいずれの場合でも、営業として行うことが侵害になると言うことです。

  • 回答者:アンテナちゃん (質問から8分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

特許侵害されていたら、外国でも侵害警告書を出して、ライセンス料を要求することが出来ます。

  • 回答者:匿名希望 (質問から4分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

国際特許をとっていれば出来ます。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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