すべてのカテゴリ » 暮らし » 法律・消費者問題 » 法律相談

質問

終了

来月から、後部座席の人もシートベルトが着用義務になりました。

大変困っています。

我が家は5人家族。
子供が3人います。
そのうちの一人は、チャイルドシートを使用してます。

今は、軽自動車に乗っており、後部座席に3人座っています。そうすると、シートベルトができません。
その場合、運転手は減点となるのでしょうか?

もしなるなら、家族5人以上は、5人の利用に車を買い替えないといけないのでしょうか?
分かる方、教えてください。

  • 質問者:はる
  • 質問日時:2008-05-10 13:26:45
  • 0

並び替え:

違反にならないと思いますが・・・分かりません

  • 回答者:いく (質問から7日後)
  • 0
この回答の満足度

違反にならないとおもいます

  • 回答者:にん (質問から6日後)
  • 0
この回答の満足度

軽自動車って後部2人のタイプですね。
12歳未満の子どもは3人で2人分のシートが使えます。
このため、構造的にチャイルドシートが使えない要件になりますので、
後部座席に子ども3人が座る場合にかぎり適用除外されます。

  • 回答者:いーべい (質問から10時間後)
  • 2
この回答の満足度

違反にはならいと思いますが、安全性を考慮して買い替え時には小型車を検討すればいいのでは

  • 回答者:wanikuma (質問から5時間後)
  • 0
この回答の満足度

シートベルトの無い車には、シートベルトをしなくても違反にはなりません

はる様の場合は今現在も違法です
お子様一人は3分の2と計算されます
後部座席にお子様3人を乗せ、大人2人を乗せる場合は合法ですが、
1人のお子様を前に乗せると後部座席には1+4/3=23/1となり2人を超えることになります

先ほど、スズキ自動車御客様相談室に電話をして確かめましたが、私の考えた結果と同じでした

狭いですが、チャイルドシートを後部座席に取り付けて、後の二人のお子様も後部座席に乗せなければ違反になります。

  • 回答者:ラブ (質問から4時間後)
  • 3
この回答の満足度

シートベルトのない座席の人は、シートベルトをしなくても違反にはなりません。

  • 回答者:キー (質問から2時間後)
  • 0
この回答の満足度

道路交通法の一部を改正する法律の第七十一条の三には
”自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない”とありますから、シートベルトが無いところに乗る人はしなくてもよいはずです。
もし全ての乗車している人がシートベルトをする必要性があるなら、バス等で座席につけない人はどうなるのでしょうか?また座っている人については全員シートベルトをするのでしょうか?
また例外として幼児や疾病でシートベルトの出来ない方や政令で定める止むを得ない理由があればしなくても良いとのことです。

  • 回答者:放浪の寿下無 (質問から37分後)
  • 0
この回答の満足度

後部座席のシートベルトの必要性を鑑み、2007年道路交通法改正案では、現行法では「努めなければならない」とされている後部座席のシートベルト着用が、運転席・助手席同様に義務化される。

これは、非着用者の致死率は着用者の約4倍、非着用の場合、後部座席同乗者が前席乗員に衝突することにより、前席乗員が頭部等に重傷を負う確率が着用の場合の約51倍も増大、といった調査結果に対し、後部シートベルトの着用率の低さが問題となっている。(高速道路におけるシートベルト着用率は、運転席98.2%、助手席93.0%に対して後部座席12.7%)。諸外国の場合、多くは、すでに後部座席同乗者にシートベルト着用が義務化されており、日本でも義務化に踏みきる。これに違反したドライバーに対しては、点数(1点)が加点処分となる。なお、当面は高速道路を運転中に限り、点数処分を適用する予定である。施行は改正法の公布から1年内となる。

  • 回答者:とおりすがり (質問から30分後)
  • 0
この回答の満足度

5人家族以上だとそもそも軽自動車に乗れないのでは?
12歳未満であれば大人2人分の席に3人乗ってもよい、というだけで…。

違反に関しては、当面は高速道路走行時のみ適用ということですので、高速道路を走らなければ大丈夫だと思いますが。

  • 回答者:なちょす (質問から25分後)
  • 0
この回答の満足度

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る