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質問

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「日教組は、法制上は労働組合ではない」というときの、法というのは、労働組合法のことですよね。
そのなかで、どういう理由で労働組合ではないといっているのか、ちょっと混乱してきたので教えてください。

第2条にある、「 主として政治運動又は社会運動を目的とするもの」は労働組合という定義から除くという、これが理由なんでしょうか?

それとも、「国家公務員法・地方公務員法の制定に伴い,これに対する労働組合法の適用は排除され,現在は......」とあるように、
公務員だからなのでしょうか?

頭が混乱気味なので、うまく伝えられていないかもしれませんが、
分かる方の解答を期待しています。
よろしくお願いします。

  • 質問者:はてな
  • 質問日時:2009-01-15 05:34:00
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公務員は労働組合を作ってストライキをしてはいけません。
警察・消防・役所・自衛隊などの公務員が
勝手に仕事を放棄すると社会システムに深刻な影響が出るからです。

公立学校の教職員は分類的には「公務員」ですから、
労働組合を作ったり、団体でストライキなどは禁止されています。
その為、「法律上の労働組合ではない」と言っている訳です。

  • 回答者:単なる自己主張 (質問から7日後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

労働組合法は、基本的には民間労働組合に適用されるもので、公務員には適用されないので、そういういい方をされるのではないかと思います。

国家公務員法や地方公務員法では、公務員の組合を”職員団体”とかいう言い方をしていると思います。

しかし、実態は労働組合と思います、少なくともその存在目的は、労働条件の維持・向上にあると思いますから、民間の労働組合と同じだと思います。

もし、公務員が労働組合でない言い方をされるのであれば、それは、公務員には争議権や労働協約締結権の労働3権が十分に保障されていないからではないでしょうか。そういう意味では、”不完全な労働組合”であり、労働組合たるに価しないとも言えなくないかもしれません。

  • 回答者:男はつらいよ。 (質問から17時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

「日教組は、法制上は労働組合ではない」
たぶんですが、労働組合法を根拠しているのではなく
昭和34年度の古い教育白書内の一文を根拠しているのだと思います。

-----------------
書名・件名 「わが国の教育水準」(昭和34年度)
編集者・監修者 帝国地方行政学会

第3章
教育条件・機会均等施策等・教師の水準
3 教師の水準
(4) 教師の団体

しかし,戦後,事情が変わってきて,昭和21年旧労働組合法制定以来,教師も労働組合
を結成できるようになり,労働組合としての教師の団体が勢力を有するに至った。
その後,国家公務員法・地方公務員法の制定に伴い,これに対する労働組合法の
適用は排除され,現在は「職員団体」であって,「労働組合」ではないにもかかわらず,ひきつづき労働組合的性格をもって存続している。
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpad195901/hpad195901_2_037.html
-----------------
司法判断では、日教組は労働組合として認められていますし
ウィキにも「日本の教員・学校職員による労働組合の連合体」となっていますので
「労働組合」です。

「法制上」と「法の適用上」の区別がつかない人間が、自分の都合の良いように
勝手に解釈しているに過ぎないと思いますよ。

※ この件で文部科学省に問い合わせがいっても、私のせいではありませんw

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参考になりました。回答ありがとうございました。

公務員は本来人事院勧告制度のため組合の本来の目的の団体交渉権もスト権も無いので通常の組合とは違います。
ただこれは公立学校の場合の話で私立では合法になりますよ

  • 回答者:MrNH (質問から5時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

公務員が行う業務は公務という扱いなので、ストライキ権の行使などが禁止されてます。
なぜそうなってるのか?っというと、例えば警察官がストライキを起こすと大変すぎ!とか、そんな理由です。

  • 回答者:匿名希望 (質問から4時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

労働組合法が適用されずに国家・地方公務員法によって労働組合としての権利(ストライキなどの争議行為・民間で行われる春闘の賃上げ交渉・組合員の政治活動など)が奪われている。 しかし、国家・地方公務員法の中では労働組合として認められているわけなので、法制上もれっきとした労働組合であると思いますがどうなんでしょうかね。

===補足===
労働組合法が適用されないのは、ストライキをやらせない為に権利を剥奪するためです。
賃上げ交渉についても、交渉権を剥奪して人事院という組織が民間(従業員50人以上)の給与(ただしこれは公表分だけの場合がある)との格差を検討して勧告を出して公務員の給与が決まる仕組みとなっています。

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参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

解答ありがとうございます
労働組合法は適応されていないということですよね。
労働組合法に限っていうと、どういう理由で適応されてないか、分かりましたら教えてください。

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