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家の裏に新築の家が建ったのですが、境界線の真上にびブロックが積まれました。今までは、双方の真ん中に25Cm程の溝があったのですが、溝が半分になりました。我が家の壁は、境界線より60Cm程内に引いておりますが、家の補修、掃除、がとてもやりにくく困っています。2階の窓からは、裏のベランダに手が届く距離で、何か不安です。建築途中にブロックを少しずらして欲しいと、言ったのですが、現状で買ったので...ブロックを後ろへ引く気がないのですが、建築法などが全く分からず、苦慮しています。教えていただけないでしょうか?

  • 質問者:とと
  • 質問日時:2008-05-14 11:07:51
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境界線の上ということであれば苦情は言えないですね、自分の敷地に入っているのであれば言えますが、一度測量してみたらどうですか。

  • 回答者:キー (質問から7日後)
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残念ながら無理ですね。うちも最近新築しましたが
家と家との間に建てたので、隣の家の日当たりに配慮した形で
建物の構造を工夫しました。
お陰でうちの二階は午前中は陽が当らなくなりましたが。。。

どちらが不利益利益かと申すと双方言い分があると思います。
境界から出て居ないのであれば意義申し立ては出来ません。
たまたま相談者の家が先に建っていただけのことです。

例えば同じように60cm相手側の塀を下げて頂いたとして
逆に相手の家に不利益になるのではどちらが正しいかとは
言えませんよね?お互い高い買物をする以上納得の家を建てたい
のが言い分だと思いますので。

  • 回答者:最近家建てた人 (質問から2日後)
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家を建てた建築会社に言うのが一番ですよ。
新築で購入すると
住んでからも何かあれば 全て建築会社へ言えばOKです。
筋違いかどうかはわかりませんが
相手も、高い買い物をしてくれた客ってことで
対応も丁寧にしてくるし うちなんか雨漏りが2年後にあり、即電話すると
そのときもすぐにタダで修理しにきましたよ。
お宅の家も同じ会社が建てたなら、もっといいです。
うちも隣が越してきたとき まだ建築中でしたので
段々こちらに植栽がせりだしてくるように植えつけられはじめ
なんの気にすることもなく建築会社に電話して言いました。
すぐに飛んできて 戻してくれましたよ。
もちろん、お隣とはトラブルが起きることもなく いいかげんな大工だねって話題が一度あったぐらいです。

  • 回答者:ふゆか (質問から2日後)
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ほっておくと、ブロックで占有された部分について、時効により、相手に取得される可能性があると思います。
市役所等の無料弁護士相談があれば、相談されたらどうですか?

  • 回答者:たかだ (質問から14時間後)
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私は、もう一度お願いしてみることをおすすめします。
人ってそうやって理解しあうものだと思うのですが…
隣の施主(今後住む方)ならなおさらそう思います。
建築業者の方でしたら、責任者はどなたかを教えてもらって交渉してみてはどうでしょうか。
それでもダメで、かつ、法的に問題があるような状況である場合にはそれなりのところへ相談されるのもいいと思います。

  • 回答者:ti-zu (質問から10時間後)
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土地の境界線上に、つまり隣地双方の土地にまたがる境界塀の設置に要する費用は、原則として双方の折半負担とされています(民法225条、226条)。
しかし、一方に不利益がある場合には、それに応じた負担割合になります。
本件の場合、隣の家が全額を負担したようであり、こちら側に相当な不利益がない限り、異議を申し立てることは、残念ながらできそうにありません。

  • 回答者:武田慎太郎 (質問から9時間後)
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敷地境界線上に塀を建てても法律上違法ではありません。
むしろ、隣地から塀を建てたいと申し入れがあった場合は、工事費を折半にすることも出来ます。
お隣へ、説明をするか否かはモラルの話しになります。
境界を示す杭を取ったり、動かすことは基本的に出来ません。

ベランダに手が届く距離にあるようですが、民法の敷地境界線より壁まで50センチ以上あけるルールに反している可能性があります。
この50センチの規定も結構曖昧です。

民法で規定されていることでも、その地域の風土や慣習などにより暗黙の了解の範囲内で境界線と建物のあきを黙認しています。行政によっては隣地の同意書を提出するように指導しているところもありばらつきがあります。

建築基準法においては、防火地域及び準防火地域に建つ、耐火建築物及び準耐火建築物のみが敷地境界線より50センチ以内に建てることが出来ます。

建築基準法では具体的に何センチ開けなさいという基準がなく前記しました防火地域及び準防火地域の耐火建築物及び準耐火建築物以外は地域の風土や慣習がない限り民法が適用されます。

木造の準耐火建築物であっても前述の準耐火建築物と認められない場合があり、この場合は民法が適用されます。

損害賠償請求は竣工後1年以内において行うことが出来ますが隣地とのお付き合いを考えると得策とはいえません。

  • 回答者:ひで (質問から4時間後)
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アドバイス有り難うございます。心地よく生活が出来れば良いのですが...アドバイスを参考に対策してみます。

早めに対処しないと知らないうちに我が家の土地が減ったりとか…図々しい考えの人だとやりますよ。
ただ一軒家ともなると直接的な付き合いになるので話は難しいですよね。
昔一軒家に住んでいましたが一軒兵が居て、私が住んでいた10年のうちに、その小さい集落の家半分以上が引越しました。その人が嫌で。
なので、うま~く付き合いながら、さり気無くアピールするしかないのかも?
うちの隣の家は私が引っ越す寸前に家を建て始めましたが、その地主は私の土地をどんどん削って自分の領土にしようと毎日見に来ては土地を広げていました。
挙句の果てに「うちの土地に木を植えるな」「おたくの木の草がうちの土地にはみ出ている」と私の土地に生えている木について3~4時間玄関先で大喚きして行きました。
セコい人はどこまでもセコいです。

ブロックはもう作ってしまうと崩すまで動かすのは難しいです。
完全に作り直しになるので、既に家が立っていてブロックも出来ているとなれば家を壊したりしない限り無理だと思います。

市役所やその家を建てている大元に講義してみてはどうでしょうか?
円満に解決しないと隣どおしなら尚更、大変です。
掃除の楽さを取るか、快適な日常を取るか、極端ですが本当に近所付き合いは大切です。

  • 回答者:あお (質問から3時間後)
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アドバイス有り難うございます。一度作ってしまった方が有利?そんな雰囲気ですね。と言ってもこのままでは...近所付き合いはたいへんですね!この前までは、平和だったのに~
何らかの対処をしてみます。

境界線を越えているのであれば撤去を請求できるでしょうが、越えていなければだめでしょうね。

  • 回答者:ユー (質問から2時間後)
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アドバイス有り難うございます。

ここで相談するよりも専門家に相談された方が賢明だと思います。

  • 回答者:wanikuma (質問から18分後)
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有り難うございます。対処方考えます。

なかなかデリケートな問題ですよね、延々とご近所付き合いは続いていくわけですし。我が家も隣家とはひと悶着もふた悶着もありましたので・・お察しします。

とりあえずここに相談してみては如何でしょう?

日本土地家屋調査士会連合会
全国の境界紛争解決センター一覧
http://www.chosashi.or.jp/

円満に解決するようお祈りしております。

  • 回答者:椎 (質問から15分後)
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有り難うございます。これから付き合いもあるので揉めたくはないのですが、どうもスッキリしないもので...相談してみます。

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