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現在夫と別居中です。
別居理由を述べれば長くなるのですが、家事育児を協力してくれず(私も仕事をしています)、生活費を入れてくれないのでよくケンカになり、①私がピリピリするのが嫌②子供に煩わされたくない、という理由で夫が実家に戻り別居中です。
子供はまだ0歳なので、夜泣きもするしお風呂だってなんだって、親が世話をしなければなりません。ごく当たり前で小さい子供のいる親は皆やっていることです。
それを夫は「俺は仕事で疲れているからできない。熟睡したい。」というのです。私だって自宅でではありますが仕事をしているんだから同じ。小さい子供のいる家庭はみんなそうだ、と言っても通じません。
自分が相手をしたい時には子供をかわいがりますが、「世話」はしたくないようです。友達などの話を聞いたりしてもそういう男性は世間では少なくないようですが、金銭面で養ってもいないのに、ずいぶん勝手だと思います。
私が仕事をせず家事育児に専念できるよう生活費を入れてくれるなら、家事育児を手伝ってとは言わないよ、と言えば「俺に経済力がないのをわかっていて結婚したんだろ」と言い、入れられるとしても月2-3万だと言うのです。
夫は親に対して借金があり、それを返済するために生活費を入れられないとのこと。しかし私は前に夫の親から、「きちんと返す気があるというのを見せるために、月に1-2万づつでも生活に支障をきたさない範囲で返してくれれば良いと息子には伝えてある」と聞いています。それなのに自分の親には見栄を張りたいのか月に10万以上の返済をしているようです。
別居理由を知っているのに、何も言わず夫を受け入れて孫のことを気にかけない義両親も何を考えているのかと思いますし甘さに呆れます。(夫の実家はすぐ近くです)
離婚となると協議離婚は無理だと思うので、今すぐにというのは考えていません。
私の実家は他県で遠方なのですが、私に帰ってきてもいいよと言ってくれていますので、アパートを引き払って子供と2人しばらく実家にお世話になろうと思います。
そして、夫は「月2-3万なら入れられる」と言っているので、それを養育費として貰っていきたいと思いますが、離婚をしないで「養育費」的に支払いを強制(滞納したら給与を差し押さえる)することはできるのでしょうか?できるとすればどのような手続きが必要になるのか、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。

  • 質問者:るみ
  • 質問日時:2009-01-22 15:39:10
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出来ると思います。
でも将来を見据えて、今判断するべきではないでしょうか?旦那さんをそのまま(いくら近いとはいえ)受け入れる親もどうかと思います。普通は孫は可愛いもの。心配すると思います。それを何もせずに息子を泊まらせる…そう言う親なんですよ。

実家が他県だと離婚とかになると思いますが、きちんと話し合いをしたら案外早めに決着がつくのでは?離婚すれば母子手当の申請も生活保護の申請もできますよ。
子どもが小さなうちに変わらない親は何年たっても変わりません。
自分と子供のために早めに決断をなさってくださいね。どんな結果でも自分で決めた道。いい方向へと行くように祈っていますね。

ちなみに役所は話を聞くだけで、大したアドバイスはもらえません。(あっち行ったらこっち行ったら?もらえるはずだけどね…で終わります)きちんとした弁護士か家裁が良いと思います。

  • 回答者:匿名 (質問から4日後)
  • 0
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可能です
離婚するかしないか方向性ははっきり決めた方がいいと思いますが。

  • 回答者:匿名 (質問から9時間後)
  • 1
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可能ですね。裁判所に調停を起こせば問題なく支払われるはずです。
あくまでも家庭裁判所なんで、本人に支払う意思があればですけど・・・
それでもだめなら強制的に給料の差し押さえを申請すればokです。

  • 回答者:sooda (質問から8時間後)
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朝、「ご存知ですか?」でやってましたよ。
生活費を入れないのも立派なDVみたいですよ。

一度、役所などに相談されてはいかがですか?
離婚せずに滞納したら給料差し押さえは難しいかもしれませんが、きちんと専門の方に相談した方がいいと思います。

  • 回答者:人造人間18号 (質問から6時間後)
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たとえ一般的に「当然の」権利であろうと強制執行(給料の差し押さえなど)をするためには「債務名義(さいむめいぎ)」が必要になります。この債務名義とは、一種のお墨付きのようなもので、いくつかの方法/種類があります。

1.裁判をして勝って判決が確定したもの
2.家庭裁判所で合意が成り立った場合の調停調書
3.金銭授受の内容であって、債務者(この場合、夫)が滞ったら直ちに強制執行されてもいい、という内容が記載された公正証書

あなたのケースでは、以上の3つが一般的です(その他は、民事執行法第22条を)。ただし、2.と3.は合意が必要です。一般的な「合意書」を作ったとしても滞ってすぐに強制執行はできませんが、立会人・保証人を選んでもらうことで相手に与える精神的な強制力は増すでしょう。それでも支払われなかった場合には、その証書を証拠として裁判を起こし、1.の判決(または和解)をもらうことになります。

また、給料を差し押さえる場合、33万円までは差し押さえが禁止されているのでそれを超えた部分になります(民事執行法施行令第2条)。

===補足===
原則は、給与という債権に対する差押えは、民事執行法第152条および民事執行法施行令第2条で定まった額はできません。しかし、民事執行法第153条では「債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押命令の全部若しくは一部を取り消し、又は前条の規定により差し押さえてはならない債権の部分について差押命令を発することができる」としています。
例えば、父が給料月50万円もらっているのに、母と二人の小さな子どもに「生活費」として10万程度じゃおかしいだろう、というのなら裁判所に申し立てを行う方法があります。

給料の額が33万円以下であれば、給料債権以外のものを考えるべきでしょう。預貯金も対象になるし、不動産がなければ、借家の家主に支払っている敷金なども差押えの対象になります。これらもなにもない、というのなら「金のないところからは金は取れない」のだから諦めるしかないでしょう。

  • 回答者:lisa (質問から6時間後)
  • 12
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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丁寧な回答ありがとうございます。具体的な手段の取り方を説明して頂いて参考になります。
最後の文章が気になったのですが、給与が33万円以下だったら滞納しても差し押さえはできない、という意味で良いのでしょうか?
勉強してみます。

サラリーマンなら、給料からの天引きは可能です。
確実にもらうために、弁護士に相談し、理論武装しておきましょう。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
  • 0
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

可能なんですね。参考になりました。
ありがとうございました。

まず最初にきつい事をから言いますが、私が思うには法律的な問題よりもあなたの人生観が問題でしょう。
父親の資格のない男の子供を何の思案もなく創って、子供があまりにも可哀そうです。
社会人ならこのような結果が容易に想像(最初から創るべきではなかった)できたでしょう。
責任感のない男を責めると同じくらい、あなたにも同様の責任があります。
悪いのは男だけではないそれを自覚して欲しい。
でなければあなたは、今後も自分以外の人のせいにしてしまうでしょう。
あなたの人生はあなた自身のものですが、子供こそ幸せになる権利があるのです。
それを保障するのは両親にしかいません。
そこのところが忘れているのではないでしょうか。
別れるにしろズルズルと一緒に人生を歩むにしろ、子供にとって何が一番幸せか考えて行動してください。
最期に養育費請求は可能でしょうが、現実にはこんな無責任な男からはきちっと取るのは不可能に思えます。

残念ながら今の民事は相手が払わなくてもほとんど強制力ないため逃げ得になっています。
前向きになって生きようとするあなたの気持ちが心配です。
頑張って前向きに生きていてほしいです。

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回答ありがとうございました。
お礼コメント

回答ありがとうございます。
おっしゃる通り私に男を見る目がなく、落ち度・責任はあると思いますが、「夫と同等に私も悪い」と言われると、子供を育てるとはどういうことなのかわからなくなります。
全面的に「無責任な男を選んだのだから自業自得。夫をあてにするな」ということでしたら納得できるのですが、文中には「子供の幸せを保証するのは両親だけ」とありますね。私もそう思います。ですから、夫の責任を追求するのです。忘れてなんかいませんよ。「今後も人のせいにする」とありますが、今回の件は夫が責任を果たしていないのは明らかだと思うのですが。かといって離婚に応じる気もないようですし。
「子供にとって何が一番幸せかを考えてください」ともありますが、tafumiさんはどうお考えでしょう?
「最初からつくらなければよかった」とあったり「子供にこそ幸せになる権利がある」とあったり、一見丁寧な文章のようですが、当事者の私には意味不明瞭です。
私は子供の幸せを考えるからこそ養育費をもらいたいと思っていますし、それが前向きでないと捉えられているのも違和感があります。

当然出来ます。
給料差し押さえは無料法律相談か法的に一度弁護士に相談しましょう。

別居をしていても相手に生活費として払う義務があります。
養育費は別の問題で.離婚となった時に養育費の問題となります。

今の段階では..離婚はしないけれど生活費を入れないと言うことで.調停か裁判
となりますが.それをする事で.旦那の会社から給料差し押さえが可能になります。

実家に幾らお金を入れてようが.今貴女は旦那さんと結婚していますから.旦那は
生活費を入れる義務があるんです。
それを怠っているのですから同等の10万は入れてくれとすればいいのです。

また..旦那さんは明らかにひとつ大きなミスは..家庭放棄による家を出ているという
事です。これはひとつの罪です。

もし離婚となっても慰謝料も取れますので負けずにお子さんの為にも旦那さんと戦ってください。
戦うとは「正す」という事です。お仕事とこのような事でしんどいですが..頑張って下さい
。それにより旦那さんが自分が父親として愚かだったと改心してくれればいいですね。
時期がありますから決して離婚は焦らないで.感情的にならないでくださいね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から54分後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございます。大変参考になりました。
子供のことを考えると、あまり夫といがみあって「お金を取る」ような形になるよりは、出せると言っている金額を約束どおりもらいたいと思っているのですが・・・「確実に」となると調停などが必要になってくるのですね。
やはり夫の行動は家庭放棄ですよね。本人にその自覚がないので困ります。

できないと思います。私は離婚成立するまで、元夫から
お金はもらえませんでした。
相談所にも行きましたが、「払うのが普通なのに・・・」といわれつつ
何の手立ても立てられませんでしたから。

そのような状況ならば、離婚をおすすめします。
時間はかかるかもしれません。
けれど、そこで養育費を決め、夫との関係を清算し、
母子の保護を受けた方がいいです。
遠方に引っ越した場合、こちらから調停を申し立てると
その話し合いなどのたびに、夫のいる場所での調停になります。
離婚届だのなんだのの申請もわずらわしくなります。
保険証・子どもの検診の申請そのほかもろもろ。
そして、万が一夫がどこかで借金などしたら・・・・?

こわいことだらけですよ

  • 回答者:ももかん (質問から14分後)
  • 1
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参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございます。
私も役所に相談しましたが、何も役立つことは教えてもらえませんでした。
ですが、今回皆さんに知恵を頂いたので頑張ってみます。

家裁を通して、婚姻費用分担で養育費を決めれば差し押さえできます。

===補足===
上の方はああ仰っていますができます。
実際私は家裁に申し立て、定期預金も差し押さえしましたから間違いありません。

婚姻費用分担で検索すると内容がわかると思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から8分後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございます。
経験者からの回答は大変参考になりました。
家裁へ相談に行きます。

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