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質問

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先日、新築について質問した者です。
http://y.lifemile.jp/qa8960.html
↑こちらです。
皆様、為になるご回答本当にありがとうございました。
ここで相談してよかったと思いました。

昨日、立合い検査に行って来ましたが、話がぜんぜん伝わらないので、
今日、今度は課長を含めて再度同じ指摘をして欲しいとのこと。
行ってきます。

そして、次の土曜日には引き渡しなのですが、
一週間であれだけの指摘の個所が直るのか?
また、納得いかない直し方をされるのではないか?
不安です。

引渡しに応じず、最後の代金も支払いストップしたいところですが、
銀行の融資が実行されちゃってるので、難しいのかと思います。

どうしたもんでしょう?
アドバイスありましたら宜しくお願いします。

  • 質問者:くれさん55
  • 質問日時:2008-05-18 06:40:11
  • 0

私は3年前に新築購入した際も同じような事がありました。
私の住んでる地域では住宅購入については消費者センターは管轄外と言われ
住宅専門に取り扱う公的相談センターを紹介して頂き
無料にていろんな相談ができました。
その際に
「何でも一筆書いてもらうのが大事。口約束厳禁!!」
と言われたので
私の場合は、間取り図に指摘箇所を記入
その下に必ず( )日までに手直しします。と記入
業者名、担当者名、日付を記入してもらいました。

大阪なら府庁に行けば不動産業者の過去の苦情やトラブル
指導歴などの閲覧ができました。
そしてそこでも相談に乗ってもらうこともできましたし
アドバイスもいただきました。

業者はそこまで徹底する姿勢を見せるだけで対応は大きく変わりました。

くれさん55さんも今はほんとに疲れ果てて大変な時期だと思いますが
体に気をつけて頑張ってください。

  • 回答者:二児のママ (質問から4日後)
  • 0
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業者に良い様に振り回されていますね。
「建築契約書」が、お手元にあるでしょう?。
注文住宅の請負建築ですか、建売建築の売買契約ですか?。

「注文住宅の請負建築」なら、契約解除の内容証明郵便。
「建売建築の売買契約」なら、不完全箇所の全面修復要求書の内容証明郵便。

決して、引渡しに応じてはいけません。
…「銀行の融資が実行されちゃってる」なら、銀行へ回収依頼。

くれさん55さん、何を迷っているのです?。頼んだ業者が悪いのですから、
もうその家、要らない位の覚悟で、打つべき手を打つ。

どの様な「建築契約書」なのか分かりませんので、これ以上のアドバイスは出来ません(「建築契約書」が生命線を握っていますよ!)。

  • 回答者:akichan (質問から7日後)
  • 1
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融資が実行されちゃってる・・・と言うことは
お金が融資されたんですね。
銀行に事情を話して預かってもらっておいて、業者と話し合いですね。
利息は始まりますが、
後で修理にお金が掛かると利息どころではなくなります。

一週間であれだけの指摘の個所が直るのか?・・・
契約書を良くご覧になって、業者に納得がいくまで承諾をしない旨を
契約書に特記しましょう。
引渡しに応じてしまうと直しは延び延びになって業者の思うツボです。
鍵を受取らなければ、くれさん55さんの所有にはならないはずですから
嫌な交渉でも大きなビジネスです。
くれさん55サンのほうが強い立場ですから自信を持って交渉してください。

  • 回答者:検査 (質問から7日後)
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相談文読みました、何か危ない業者ですね。一応専門家にお願いして、一緒に見ていただいた方が良いと想います。結構、見えない所も、手抜きが有りそうですから。・・・矢張り、家は一生物の買い物ですから。

  • 回答者:ジョウ3 (質問から6日後)
  • 0
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1、消費生活相談センターに相談

2、不動産の公正取引委員会に相談

がいいかと・・・。

  • 回答者:なお (質問から1日後)
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改修については、実際に工事に入りさえすれば1日ででもやってくれると思います。
ですが「話しが通じない」「課長を含めて」という姿勢に納得がいきませんね。
なんとか改修工事を断念させようとしているみたいにも感じられてしまいます。

強い姿勢で臨まれて、きちんと改修に応じて頂けないようでしたら公的な調査機関や相談所に相談しますと伝えるか、実際には難しくても相手には「支払いもストップします」と言ってみてはどうでしょうか。

  • 回答者:ゆーな (質問から8時間後)
  • 1
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家とは長い付き合いになりますから、専門家に相談することをおすすめします。
心配なら家屋調査士に調査を依頼するのもいいかもしれませんし。

  • 回答者:A (質問から3時間後)
  • 0
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信用できる業者であれば瑕疵担保責任と定期点検があるので、きちんと修繕してくれるはずです。もし駄目なら公的機関(役所の消費者相談センター)に相談してみるのが良いと思います。

  • 回答者:川端川 (質問から3時間後)
  • 0
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