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質問

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カラオケの音声も個人情報に含まれますか?
カラオケで他人の歌った曲を勝手に他の人に聞かせたり、録音したらプライバシーの侵害などの
法律違反になるのでしょうか?
ではプリクラは?誰か詳しい人いませんか?

  • 質問者:かな
  • 質問日時:2009-01-27 16:26:45
  • 0

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個人情報保護法では、音声もプリクラ(写真)、画像、映像も個人情報と定義されており、公表されていない個人情報を本人の同意なく開示することが禁じられています。肖像権は、プリクラを本人の同意なく書籍などに掲載して販売した場合の問題になりますので、すこしご質問とは趣旨とは違うかと思います。例えばプリクラや写真を本人の承諾なく第三者に無償で貸与または見せただけでは肖像権の侵害に該当しません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から4時間後)
  • 0
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プライバシーというよりは肖像権の侵害というか。

例えば、とても下手なカラオケを
本人に内緒で録音してみんなで笑いものにする
なんてことがあってはならないと思います

ただ法律は門外漢ですので良くわかりません
私ならモラルとして当人に話を通します。

  • 回答者:もらーる (質問から29分後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

そういったモラルの問題になりますよね。
自分のカラオケの歌が勝手に流れるのは嫌な人がいるのは
当たり前ですよね。
回答ありがとうございます。

なりません。
個人情報保護とプライバシー保護は別物ですが、個人情報は会社に守らせる為の法律なので個人には関係ありません。
プライバシーは、不特定多数に向けて発信するもので、数人に聞かせたり見せたりしたからといって侵害にはなりません。
それと、カラオケの曲くらいでは全くプライバシーとは言えませんし、個人も特定できないので問題にもなりません。
プリクラも同様です。

  • 回答者:匿名 (質問から15分後)
  • 0
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お礼コメント

回答ありがとうございます。法律上は問題ないようですね。
悪用目的ではなくちょっとカラオケのシステムでこんなのあったらいいな~
みたいな妄想をしていたら気になった点だったので。
ありがとうございました!!

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