すべてのカテゴリ » 知識・教養・学問 » 知識・学問 » その他

質問

終了

危険物乙4を10年ほど前に取得したのですが更新など一切してなくて免許証みたいのもなくしてしまいました。もう一度、必要になったとき、申請すればもらえるのでしょうか?
現在、山形に住んでまして取得したのが仙台で当時は結婚してなかったのですが現在は結婚をして苗字も変わってます。
一度取った免許はなくならないと聞いたことがあるのですが申請の仕方を知ってる方教えてください。料金もわかれば知りたいです。山形で申請することは可能でしょうか?

  • 質問者:とまと
  • 質問日時:2009-01-29 14:14:33
  • 2

並び替え:

危険物取扱者の免許は、都道府県ごとに知事が交付します。ですから、紛失してしまった場合には交付された県にある「消防試験研究センター」の県支部に相談すれば、再交付の手続きについて教えてくれます。
尚、危険物取扱者免許は10年ごとに写真の更新をしなければならないのですが、この更新手続きはどこの都道府県でも可能です。

この回答の満足度
  

まず、質問です。この10年間乙4関係の仕事はしていましたか?していたらお近くの消防署で講習会の問い合わせをしてください。5年に一回講習が必要です。免状の期限が有ります。今は運転免許状と同じ形をしています。又乙4の仕事をしていなければ、講習会に行かなくてもOK!但し免許状の書き換えを行ってください。地域により申請料違いますので、消防署に申請書が有りますので、貰ってください。しかし地区によっては消防署ではなく、県庁等の防災課に行かなければ貰えない地区が有ります。比較的大きな県では担当課にネットでアクセスして申請用紙ダウンロードできます。所定の料金(証紙)
で郵送か持込で申請してください。大阪では申請費確か3200円だったと思います。
なお、消防署は本部ですよ

  • 回答者:deko (質問から2時間後)
  • 1
この回答の満足度
  

一度取った免許はなくなりません。

苗字が変わっても、同一人物であることが証明できれば良いです
戸籍謄本で証明できますよね。

とりあえず宮城で再発行してもらうようにするのが先決だと思います

  • 回答者:匿名希望 (質問から44分後)
  • 2
この回答の満足度
  

現在は10年後の写真の更新が必要ですが、遅れても問題はありません。
申請は県が異なっても資格者証があれば問題は有りません。

ただし、今回は資格者証がないということ、そして苗字が変わっています。
これも申請時に免許証など本人の証明がなされれば、リストが補完されているので再発行してくれます。
方法は、
再交付(免状を紛失または破損した場合)を受けるには、以前に免状の交付を受けた都道府県の知事当てに申請しなければなりません。
再交付の場合必要なものは次の3点(破損の場合は免状も含め4点)です。
・再交付申請書(県証紙1,800円を添付)
・写真1枚(6ヶ月以内に撮影した縦3cm、横2.4cmのもの)
・新免状送付用封筒(290円分の切手を添付、宛先に自分の住所・氏名を記入)
免状取得時から、本籍・氏名のいずれかを変更している場合、免状の書き換えも兼ねるので、戸籍抄本又は住民票が必要となり、県証紙も+700円の合計2,500円分必要になるので注意してください。

  • 回答者:匿名希望 (質問から16分後)
  • 4
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

とても親切にわかりやすく回答いただきありがとうございました。

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る